在日合衆国軍に対する施設区域の提供並びに返還手続に関する件
閣議決定年
昭和28年10月27日 閣議了解
改正 昭和37年10月26日 閣議了解
収載資料:防衛施設庁関係法令集(訓令編) 平成3年版 防衛施設庁総務部総務課 第一法規 1991.3 p.520 当館請求記号:CZ-675-5
在日合衆国軍に対する施設及び区域の提供並びに返還については、従来外務省が取扱つている国内事務は、今後防衛施設庁が取扱うこととし、当該国内事務と米国側との連絡調整を図るため別記の通り措置する。なお本件措置に伴い、本業務の重要性と困難性に鑑み防衛施設庁は業務の円滑、迅速な処理をはかるため事務機構を重点的に再配備することとし、関係各省庁は防衛施設庁の行う業務に対し特段の協力をするものとする。
記
1 個々の施設及び区域の提供又は返還に関する問題を取扱うため合同委員会の下に施設特別委員会を設ける。
2 施設特別委員会の日本側首席代表は防衛施設庁長官とし、関係各省庁より委員を選任する。
3 現在の施設関係分科委員会は施設特別委員会に統合する。
4 個々の施設及び区域の提供又は返還の要求はすべて、直接施設特別委員会に提案し、施設特別委員会は協議の結果を合同委員会に報告、承認を求める。
5 個々の施設及び区域の提供又は返還に関し、閣議決定に至るまでの米軍側との交渉は施設特別委員会を通じて行うこととし、関係行政機関、都道府県の長、市町村の長、学識経験者等に対する照会その他の国内関係事務は一切防衛施設庁の責任において行う。
6 個々の施設及び区域の提供又は返還に関し、閣議決定稟請の手続は防衛施設庁の責任において行う。
付記
本件事務引継についてはおつて調達庁の事務機構再配備の進捗状況を勘案し、外務省、調達庁間で協議決定の上閣議に報告する。
前文(抄)(昭和37年10月26日閣議了解)
昭和37年11月1日から適用す。