人員整理に関する件
閣議決定年
昭和29年1月15日 閣議決定
収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.55-56 当館請求記号:317.2-G98g
今次行政改革の一環として左記要領により別紙の通り政府職員の人員整理を行うものとする。
記
1 人員整理は、原則として、昭和29年度において実施するものとする。但し、その実施が著しく困難なものについては、行政管理庁と協議の上、整理の一部を昭和30年度以降に繰越すことができるものとする。
2 人員整理により、定員外となる職員については、別に定めるところにより、昭和29年度においてその意に反して待命にすることができるものとする。
但し、右による待命の期間は10月をこえないものとする。
3 各府省においては、行政管理庁と協議の上、各府省別整理人員の総数の範囲内で、部局・機関・事項等について整理人員の振替を行うことができるものとする。
4 本閣議決定の日以後本件施行のための行政機関職員定員法改正施行前に退職する者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法第5条の規定による退職手当を支給するものとする。
(備考)
1 国会・裁判所及び会計検査院に対しては、政府職員の人員整理に準じ、人員整理を要望するものとする。
2 地方公務員については、地方制度調査会の答申の趣旨に従い、かつ、政府職員の人員整理に準じて人員整理を行うよう要望するものとする。
3 日本国有鉄道・日本専売公社及び日本電信電話公社については、臨時公共企業体合理化審議会の審議の結果にまつこととするが、差し当り各企業体において、実情に応じ政府職員の人員整理の趣旨に従い要員の合理化を行うものとする。
別 紙
(表省略)
内閣及び総理府の内訳
(表省略)