地方公務員の人員整理に関する件

昭和29年2月12日 閣議決定

収載資料:行政改革に関する資料(閣議決定事項等) 全国都道府県議会議長会事務局 1980 pp.70-71 当館請求記号:AZ-331-20

地方公務員の人員整理については、昭和29年1月15日「人員整理に関する件」閣議決定に基く、政府職員の人員整理に準じて、左記要領によるものとする。

1 一般職員
一般職員については、都道府県、市町村を通じておおむね国の一般職員の平均整理率を基準とし、左の区分によるものとすること。
(1)都道府県及び五大市の職員については、平均整理率5.5%を整理の基準とするものとすること。
(2)市職員については5%を整理の基準とするものとすること。
(3)町村職員については、4%を整理の基準とするものとすること。
2 警察職員
警察職員については、国家地方警察及び自治体警察を通じて前記閣議決定の定めるところによるものとすること。
3 教育職員
(1)小中学校
昭和28年度における実人員及び昭和29年度における児童数の増加に伴う増員を基礎とし、定員を定めるものとすること。
(2)高校その他学校職員
国立学校職員の例により2%を整理の基準とするものとすること。
(備 考)
1 本件により人員整理を行うよう地方公共団体に対して要望するものとし、定員の基準の法定その他その実行を確保するために必要な措置を講ずるものとすること。
2 人員整理の実施については、政府職員の人員整理に準じて、特別待命制度によることができるものとしなお原則として昭和29年度において実施するが、その実施が著しく困難なものについては、整理の一部を昭和30年度以降に繰越すことができるものとすること。
別紙
(表省略)
備考 小中学校職員については、従来の算定方式による人員552,684人と本決定に基づく人員522,271人との差を計上した。