漁船再保険特別会計の特殊再保険金支払についての特別措置
閣議決定年
昭和29年8月31日 閣議決定
収載資料:弘報だより 昭和29年第34号 農林省 1954.9 p.1 当館請求記号:Z610.5-Ko2
漁船再保険特別会計の特殊再保険金支払についての特別措置は、農林省所管の漁船再保険特別会計特殊保険勘定が、特殊保険事故が異常に多く発生し、8月10日現在で才出予算の残額が3,586万5千円なのに、概ね支払義務を生じているものが21隻あり、これに8~12月に支払義務が生じると推定されるものを20隻位見込むと3億1,588万8千円の不足を来す勘定になるので、所要の予算措置をとらなければならないが、それまでの期間このまま放置しておくのは適当でないので、
(1)政府は、漁船保険組合が所要額を金融機関から借り受けて組合員に対し速かに保険金を支払うよう指導する。
(2)この場合において政府は漁船保険組合に対し所要額借り入れに伴う利子負担相当額を補助する。
(3)前号による補助の実施に関し必要な事項は農林大臣が大蔵大臣と協議して定める。
という特別措置を講することを決め、保険金支払の円滑化を図つたものである。
輸出貿易管理令臨時特例(政令案)は外国為替及び外国貿易管理法昭24、法律第228号第48條第1項の規定に基いて制定するもので、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法が効力を有する間は、硫酸アンモニアを輸出しようとする者は、輸出貿易管理令第1條第1項第1号の規定にかかわらず、通商産業大臣の承認を受ける必要がないという内容のもので9月5日から施行される予定である。