町村合併促進基本計画

昭和28年10月30日 (昭和28年10月24日町村合併推進本部決定、〃 10月30日閣議決定)

収載資料:神奈川県町村合併誌 上巻 ?神奈川県 1959  pp.455-456 当館請求記号: 318.337-Ka344k

町村合併促進法の施行に伴う九月十一日の町村合併に関する件閣議決定の方針に則り、昭和三十一年九月末日まで(町村合併促進法の有効期間中)に、小規模町村(人口八千未満)を合併し、町村数を約三分の一に減少することを目途として、おおむね、左の要領により町村合併を促進するものとする。

一 人口八千未満の町村八、二四五(昭和二十八年九月一日現在)の九五%七、八三二を次のように合併して解消するものとすること。

1 七、八三二町村中一、五〇〇町村は、市又は人口八千以上の町村に合併して解消すること。

2 七、八三二町村中残りの六、三三二町村は、平均四ケ町村ごとに合併して、一、五八三町村とすること。

これにより差引き四、七四九町村が減少すること。

3 1及び2により減少する町村の合計数は、六、二四九。合併計画完了後の町村数は、三、三七三となること。

二 昭和三十年四月に、大多数の町村では議員及び長の選挙が行われるので、それまでに目標の八〇%を達成することを目途として、次の表により合併を行うものとすること。

(表省略)

三 二の目標を達成するために、

1 各都道府県においては、おおむね、本年中に管下町村の実態調査を終了するものとすること。

2 各都道府県においては、十一月一日までに町村合併促進審議会を設置し、昭和二十九年三月末日までに各都道府県別町村合併計画を作成するものとすること。

四 政府、都道府県、市町村及び関係機関等は、昭和二十八年度中は、町村合併に関する啓発宣伝その他合併の準備に力を注ぎ、昭和二十九年度中に本格的な合併を実施するものとすること。