昭和5年度歳入歳出実行予算編成方針ニ関スル件
閣議決定年
昭和5年1月24日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 第3巻 大蔵省昭和財政史編集室 東洋経済新報社 1975.9 pp.608-610 当館請求記号:342.1-O635s
第五十七回帝国議会ニ提出セル昭和五年度総予算ハ衆議院解散ノ結果不成立ニ終リ従テ憲法第七十一条ノ規定ニ依リ前年度予算ヲ施行スル旨勅令ヲ以テ公布可相成自然右施行予算ノ範囲内ニ於テ実行予算ノ編成ヲ要スル次第ニ有之候ニ付大体左記方針ニ依リ之カ実行ヲ期スルコトト致度
歳 入
一、歳入施行総予算ハ総テ前年度歳入予算ノ各款項金額ニ依ルモ其ノ実行ハ法律ノ制定改廃歳出ノ成否ニ伴ヒ自然ニ増減アルモノノ外原則トシテ提出予算ニ依ルコト
歳 出
二、歳出施行予算ハ前年度歳出予算ノ各款項金額ニ依ルコト但シ継続費ニシテ昭和五年度既定年割額アルモノハ該年割額其ノ前年度ニ於テ終了シタルモノハ該前年度割額ニ依ルコト
三、前項施行予算額中昭和五年度提出予算ニ於テ減額ニ係ル金額ハ予算実行上之ヲ使用セサルコト但シ法律ノ改廃ニ伴フモノニシテ該法律ノ不成立ニ依リ若ハ予算ノ組替又ハ新規要求ニ伴フモノニシテ後ニ掲クル予算ノ実行如何ニ依リ直ニ其ノ減額ヲ実行スルコト能ハサルモノハ此ノ限ニアラサルコト
四、提出予算中増加要求額ハ当然増加ニ属スルモノノ外ハ凡テ新規事項トシテ更メテ詮議スルコトトシ其ノ施行予算ノ範囲内二於テ支弁シ得ルモノハ之ヲ実行予算ニ掲上シ然ラサルモノニ付テハ時勢ノ要求其ノ他緊急ノ需要ニ応スル為急施ヲ要スルモノハ追加予算トシテ要求スルコト
五、前項ニ属スル経費ニシテ施行予算ノ範囲内ニ於テ該経費ノ全部ヲ支弁シ能ハサルモノハ追加予算ノ成立迄之カ使用ヲ延期スルコト
六、提出予算ニ計上セサルモ必要已ムヲ得サル経費ニシテ施行予算ノ範囲内ニ於テ支弁シ得ヘキモノハ実行予算編成後其ノ事態ヲ勘案シ特ニ閣議ヲ経テ実行予算ヲ増額シ之カ使用ヲ許スコトアルヘキコト但シ第一予備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途ニ付テハ大蔵大臣限リ之ヲ決定スルコト
七、前記第四項乃至第六項ニ該当スヘキ事項金額ニ付テハ各省ノ要求ニ基キ大蔵省ニ於テ之カ査定案ヲ調製シ之ヲ閣議ニ提出スルコト
八、前年度予算ニ於テ翌年度ニ繰越使用ノ明許ヲ得タルモノハ昭和五年度ノ支出残額ヲ翌年度ニ繰越使用シ得ルコト
大蔵省証券
九、会計法第六条ノ規定ニ拠ル大蔵省証券及借入金ノ最高額ハ昭和五年度ニ於テハ前年度予算ニ於テ定メラレタル制限ニ依ルコト但シ右ニテ不足スル計算トナルトキハ追加予算要求ノ際詮議スルコト
翌年度ニ亘ル契約金額
一〇、会計法第十一条ノ規定ニ拠リ翌年度ニ亘ル契約ヲ為スコトヲ得へキ金額ハ前年度予算ニ於テ定メラレタル制限ニ依ルコト
右至急閣議ヲ請フ
昭和五年一月二十三日
大蔵大臣 井上 準之助
内閣総理大臣男爵 浜口 雄幸殿