昭和7年度予算編成ニ関スル件
閣議決定年
昭和6年12月17日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 第3巻 大蔵省昭和財政史編集室 東洋経済新報社 1975.9 pp.612-613 当館請求記号:342.1-O635s
第六十回帝国議会開会ノ期日ハ旬日ノ間ニ迫リ前内閣ノ決定シタル昭和七年度歳入歳出概算ニ対シ大ナル変更ヲ加フルノ余日無シ仍テ已ムヲ得ス昭和七年度予算ハ大体前内閣ノ決定シタル概算ニヨルコトトシ只左記ノ諸点ニツキ特ニ閣議ノ決定ヲ請ハントス
一、行政財政ノ整理ハ大体之ヲ続行スルコト
一、拓務省ハ之ヲ存置シ其ノ人員及予算ハ適当ニ之ヲ整理スルコト
一、樺太庁特別会計ノ廃止ハ之ヲ中止シ将来更ニ研究スルコト
一、印刷需品局ノ設置ハ之ヲ中止シ将来更ニ研究スルコトトシ印刷局特別会計予算ハ適当ニ之ヲ整理スルコト
一、俸給恩給其他諸給与ニ関シテハ左記ニヨルコト
イ、官吏其ノ他ノ減俸ハ当分臨時ノ意味ニ於テ之ヲ継続スルコト
ロ、外国在勤俸ハ本俸トノ権衡上当分相当ノ減額ヲ行フヘキ筋合ナルモ為替相場変動ノ程度ヲ考慮スルノ必要アルヲ以テ其ノ措置ハ後日ニ譲ルコト
ハ、植民地在勤加俸ハ新ニ相当ノ減額割合ヲ定メ之ヲ減額スルコト
ニ、海軍航海加俸ハ現行率ヲ維持スルコト
ホ、議員歳費ハ減額セサルコト
ヘ、旅費ハ現在実行シツツアル減額(原則トシテ一割五分)ヲ其ノ儘継続実行スルコト
ト、恩給ノ根本的改正案ハ之ヲ実行スルコト
官吏減俸ハ当分臨時ノ措置ナルヲ以テ従テ減俸ヲ理由トスル恩給法別表ニ定ムル軍人恩給額ノ改正ハ之ヲ行ハス文官ニ対シテハ減俸セサル場合ノ俸給額ヲ基礎トシテ恩給金額ヲ決定スルコト
一、前内閣ノ計画ニカカル失業救済ニ関スル事業ニ付テハ其ノ事業ノ種類金額等ヲ攻究スル為総予算ニ計上スルコトヲ見合セ追加予算ニ計上スルコト
一、前内閣ニ於テ計画シタル調査会其ノ他ノ経費ニシテ再考ヲ要スルモノハ一応之カ計上ヲ見合セ追加予算ニ於テ更メテ審議スルコト
一、減債基金ノ繰入ハ一部之ヲ中止スルコト
一、新規ノ政策ニ関スル経費ハ追加予算ニ於テ審議スルコト
一、前内閣ノ計画シタル税制整理、内国税及関税ノ増徴ハ此ノ際之ヲ中止スルコト
右至急閣議ヲ請フ
昭和六年十二月十七日
大蔵大臣 高橋 是清
内閣総理大臣男爵 犬養 毅殿