支那問題処理方針要綱
閣議決定年
昭和7年3月12日 閣議決定
収載資料:現代史資料 7 小林竜夫・島田俊彦編 みすず書房 1964 p.494 当館請求記号:210.7-G29
根本方針
一、満蒙に付ては帝国の支援の下に該地を政治、経済、国防、交通、通信等諸般の関係に於て帝国存立の重要要素たるの性能を顕現するものたらしめむことを期す
二、満蒙は支那本部政権より分離独立せる一政権の統治支配地域となれる現状に鑑み逐次一国家たるの実質を具有する様之を誘導す
三、現下に於ける満蒙の治安維持は主として帝国之に任ず
将来に於ける満蒙の治安維持及満鉄以外の鉄道保護は主として新国家の警察乃至警察的軍隊をして之に当らしむ 右目的の為之等新国家側治安維持機関の建設刷新を図らしめ特に邦人を之が指導的骨幹たらしむ
四、満蒙の地を以て帝国の対露対支国防の第一線とし外部よりの攪乱は之を許さず右目的の為駐満帝国陸軍の兵力を之に適応する如く増加し又必要なる海軍施設をなすベし新国家正規陸軍は之が存在を許さず
五、満蒙に於ける我権盆の回復拡充は新国家を相手として之を行ふ
六、以上各般の施措実行に当りては努めて国際法乃至国際条約抵触を避け就中満蒙政権問題に関する施措は九国条約等の関係上出来得る限り新国家側の自主的発意に基くが如き形式に依るを可とす
七、満蒙に関する帝国の政策遂行の為速に統制機関の設置を要す但し差当り現状を維持す