行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件
閣議決定年
昭和30年5月17日 閣議決定
収載資料:行政管理年報 第5巻 行政管理庁管理部 1956 p.37 当館請求記号:317.2-G98g
1.調達庁及び厚生省においては、今回の行政機関職員定員法の一部を改正する法律(以下「法」という。)が成立した場合において、法附則第10項の規定に基いて、昭和30年6月末日に指名することとなる職員に対して、昭和30年6月1日から同月末日までの間、制規の休暇を与える外、公務に支障のない限りその職員が退職に伴い必要とする便宜を与えることができるものとする。
2.前項の取扱を与える場合には、予めその職員から法が成立した際には法附則第10項の申出をなすべき旨の申出及び法附則第10項の規定により定員の外に置くことができる期間の末日に辞職する旨の申出を書面でなさしめるものとする。
3.調達庁及び厚生省においては、昭和30年5月31日において、その職員が職員となつた日の属する月から起算して6月以上3年未満在職する職員であつて第1項の職員に準ずるものに対して、第1項と同様の取扱を与えることができるものとする。
4.前項の取扱を与える場合には、予めその職員から昭和30年6月末日に辞職する旨の申出を書面でなさしめるものとする。
5.調達庁及び厚生省において第1項及び第3項の取扱を与えることができる職員の員数は、あわせてそれぞれ254人及び321人以内とする。
6.本件による申出は、任命権者に対してなさしめるものとする。