売春問題連絡協議会の設置について

昭和30年10月28日 閣議決定

収載資料:売春対策の現況 売春対策審議会編 大蔵省印刷局 1968 p.402 当館請求記号:367.7-B47b

売春問題に関し、緊急に法律案を立案する必要があるので、左記の要領により、売春問題連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

一 協議会は、内閣に設け、閣議決定に基く事実上の機関とする。
二 協議会の構成員は、左のとおりとする。
内閣官房副長官のうちから内閣官房長官が指名する者1人
法制局次長
内閣総理大臣官房審議室統轄参事官
法務省刑事局長
法務省矯正局長
法務省保護局長
法務省人権擁護局長
大蔵省主計局長
文部省社会教育局長
厚生省公衆衛生局長
厚生省社会局長
厚生省児童局長
労働省婦人少年局長
警察庁刑事部長
最高裁判所事務総局刑事局長
最高裁判所事務総局家庭局長
警視庁防犯部長
三 協議会の議長は、構成員たる内閣官房副長官とする。
議長は、会議を招集し、議事を統轄する。
四 協議会の庶務は、議長の定めるところにより、内閣総理大臣官房及び法務省においてつかさどる。
備考 昭三一.三.二〇廃止