原子力局設置要綱
閣議決定年
昭和30年12月9日 閣議決定
収載資料:行政管理年報 第5巻 行政管理庁管理部 1956 p.51 当館請求記号:317.2-G98g
1.目的
原子力の研究・開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を総合的に推進するため、総理府に原子力局を置く。
2.所掌事務
原子力局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)原子力利用に関する政策の企画・立案・実施及び推進に関すること。
(2)関係各行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。
(3)原子力利用関係予算に係る経費の見積及び配分に関すること。
(4)核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
(5)放射性同位元素の利用の推進に関すること。
(6)原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
(7)財団法人原子力研究所の監督に関すること。
(8)原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。
(9)原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練に関すること。(大学における教授及び研究に関することを除く。)
(10)原子力利用に関する資料の収集・統計の作成及び調査に関すること。
(11)原子力委員会の庶務に関すること。
3.原子力局の設置に伴う措置
(1)原子力局の設置に伴い、関係各行政機関の機構について、所要の改組を行うものとする。
(2)原子力局の定員は、関係各行政機関の定員を極力振り替えるものとする。
(3)本年度の必要経費については、関係各行政機関の予算の移替を行うものとする。
(4)原子力局の担当大臣は、原子力委員会の委員長たる国務大臣をもつてあてる。
(5)原子力局は、将来科学技術庁が設置される場合は、これに吸収されるものとする。