金融機関資金審議会の設置について

昭和31年2月21日 閣議決定

収載資料:資料戦後二十年史 2 経済 有沢広巳・稲葉修三編 日本評論社 1966 p.288 当館請求記号:210.76-Si569

金融機関の資金運用に関し、経済5ケ年計画その他国の施策に順応し、民間資金活用等につき適切な実施を図る目的をもって、資金運用の基本方針について審議するため、下記により,閣議決定に基き、諮問機関として、臨時に大蔵省に金融機関資金審議会(以下「審議会」という。)を設けるものとする。

1.審議会は、大蔵大臣が閣議を経て委嘱する金融又は産業に関して深い知識と経験を有する者、その他学識経験ある者及び大蔵省、経済企画庁、通商産業省及び農林省の職員あわせて30人以内の委員をもって組織する。特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員をおくことができるものとする。
2.会長は,委員の互選によってこれを定める.
3.審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、政府関係金融機関等の代表者の意見を求めることとする。
4.審議会は、関係大臣の諮問に応ずる外、金融機関の資金運用の基本方針について必要と認める事項を建議することができる。
5.議事は,行政機関の職員を除く出席委員の過半数をもって決するものとする。
その他審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。