官庁執務の粛正刷新について
閣議決定年
昭和31年7月4日 閣議決定
収載資料:週間の動き 276 運輸省大臣官房文書課 1956.2 pp.1-3 当館請求記号:YA-1922
一 服務規律の確立
国家公務員全体が国民全体の奉仕者としての本分を十分に自覚して、国家公務員法に定める服務規定を忠実に遵守するよう格段に人事管理の徹底を計り、特に執務態勢については常に上司において厳に監督を励行すること。
二 責任体制の確立
事務処理について内部委任、代決等を更に明確に規制し、正当な権限に基かない文書の作成及び発遣を厳にいましめ、各級職員の権限の範囲及び責任の所在を明確にし、不正不当の結果についてはその責任を追求し厳正な処分を行うこと。
三 予算執行事務の適正化
予算成立後においてその執行の適正を期することは極めて重要であるに拘らず、従来各官庁において上級監督者は会計経理事務についての関心が薄く、ややもすれば形式的処理に流れがちであつたことを反省し、今後特に支出負担行為制度の適確な運用に努めるとともに、随時書類帳簿の検閲を行う等の実質的監督を怠らぬこと。
以上のほか、事務処理の各段階における執務の基準を明確にし、調書帳簿類を定型化し、チエツクシステムの活用に努める等の方法を講じその管理の適確を期すること。
なお、この場合官庁内部における執務上の特別な措置を講ずるがために徒に手続を繁雑化しないよう特に注意すること。
四 内部監査の強化
人員配置の合理化等により内部監査機能を強化し、財務監査を更に効果的に行うとともに、人事および事務管理に対する監査を更に徹底すること。
五 行政監察の強化
以上の措置についてその実効を確保するため、行政管理庁は、業務の実施状況を監察するに当つて官庁の執務態勢および責任体制の整備確立の面に特に留意すること。
なお、会計検査院の検査および行政監察の結果については速かに具体的改善措置を講ずるとともに、責任者に対しては直ちに適確な処置を行うこと。
六 補助金の制度及び運用の改善
現行の補助金はその種類が極めて多く、また、零細なもの、技術的にその効果を確認することが困難なものも少くなく、これが補助金関係事務の管理が徹底を欠き不正不当の事例を生ずる重要な原因であることにかんがみ、今後補助効果の乏しいもの、補助効果の確認の困難なものおよび零細化されて実益の乏しいもの等は、整理、統合を行い又は貸付制度その他の制度に切り替える等の措置を講じてその管理の徹底を期すること。
なお、補助金の交付に当る中間機関は、原則として地方公共団体に限ることとするとともに、民間団体を用いる場合は特別の事情により国又は地方公共団体によるよりも適実に行われる場合に限ること。
七 会計関係法令の改善
以上の措置を講ずるに伴い必要あるときは、会計関係法令について更に細目の制度化を検討すること。