政府職員の定員数増加の抑制について

昭和31年9月18日 趣旨 閣議了解

収載資料:行政管理年報 第6巻 行政管理庁管理部 1957 p.39 当館請求記号:317.2-G98g

政府職員の定員の適正な規制に関しては、公務員制度全体の改正と相まつて根本的な方途を講ずることとするが、近時行政機関職員定員法に規定する以外の政府職員が累増し、そのため政府職員全体の膨張を来たし、かつ、その処遇等についても種種問題を生じ勝ちな現状にかんがみ、いわゆる常勤労務者・常勤的非常勤職員その他一切の政府職員について定数増加の予算的措置を講ずるに当たつては、大蔵大臣はあらかじめ行政管理庁長官と十分連絡協議すること。

(附)
政府職員の増加抑制に関する大蔵省及び行政管理庁の申合事項
(昭31.11.10)
1.方 針
昭和32年度における政府職員(行政機関職員定員法その他法令に基く職員及び常勤労務者給与支弁の職員をいう。)の定数増加に関する各省概算要求の取扱に当たつては、大蔵省及び行政管理庁は下記要領によりその抑制に協力するものとする。
(賃金支弁職員についてはこれを定数的に把握することは極めて困難であるのみならず事業量の査定によつて増減すべき性質のものであるから上記の政府職員の中にはいれない。)
2.要 領
(イ)大蔵省及び行政管理庁は協議の上、政府職員の増加抑制に関する基本方針を強力に打ち出すこと。
(ロ)大蔵省及び行政管理庁は(イ)の基本方針に基づき、併行的に各省の説明を聴取し且つ審査を行うこと。
(ハ)行政管理庁は規定の政府職員についても過員があり或は機構の合理化により定数に余裕を生ずるものと認めるときはその意見を大蔵省に連絡すること。
(ニ)大蔵省は内示後可及的速かに増加を認めた政府職員数を行政管理庁に連絡すること。
(ホ)行政管理庁の審査意見と(ニ)によつて連絡を受けた大蔵省の内示と相違する場合においては、行政管理庁は可及的速かにその意見を大蔵省に連絡すること。
(ヘ)大蔵省及び行政管理庁の意見の差異の調整は、できうれば概算閣議決定前にこれを行うことが望ましいが、概算の最終的調整の段階においては時日の余裕がないので、概算閣議決定後においても「計数整理」として減額修正し得るものとすること。