本文に飛ぶ

朝鮮半島周辺海域の安全操業の確保並びに抑留漁船乗組員等に対する救援措置

昭和32年12月17日 閣議決定

収載資料:弘報だより 9(40) 農林省 1957.12 pp.2-3 当館請求記号:Z610.5-Ko2

(1)朝鮮半島周辺海域における漁船操業の安全確保に関しては、かねてよりその対策に遺憾なきを期して来たところであるが、昭和27年5月23日の「拿捕事件対策に関する閣議決定」および「漁船の保護対策に関する閣議決定」の趣旨に沿い、一層その徹底を図るため、情勢の変化に応じ巡視船および監視船の増強およびその重点的配船を行うとともに、その性能の向上(大型優秀船の就航通信施設等の整備)を図る。
(2)万一の事故発生にそなえて漁船特殊保険制度および漁船乗組員給与保険制度の利用を奨励する趣旨により、保険加入促進の目的で保険期間の短縮を行う。
(3)抑留漁船乗組員およびその留守家族のための救済については、次の措置を講する。
イ、抑留漁船乗組員およびその留守家族の救済対策として、毎年2回、見舞金の交付および差入品購入費等の補助を行う。
ロ、帰還者に対しては、前項見積金を交付するとともに、帰還に際しては、上陸地における宿泊費、帰郷鉄道賃、荷物托送料、帰郷雑費および車中食料費を支給する。
ハ、帰還者について全員健康診断を行うこととし、抑留中の疾病に起因して帰還後引き続き療養の必要があると認められたものであつて船員保険その他の医療保険制度による医療の給付を受けられない者に対しては、医療の給付を行う。
ニ、抑留中の死亡者に対しては、賠償金内払の趣旨により、特別交付金7万5千円を交付し、また抑留中の疾病により帰還後引き続き療養中、1年以内に死亡したものに対しては、同様の趣旨により、特別交付金5万円を交付する。