凍霜害対策実施要綱

昭和34年5月15日 閣議決定

収載資料:弘報だより 11(14) 農林省 1959.5 p.10 当館請求記号:Z610.5-Ko2

今次の凍霜害による桑葉の減収は、その総体の規模においては、例年に比して軽微であるが、主要養蚕地域に集中発生したこと、繭価の低落の直後であること等の特殊事情を考慮し、災害による蚕繭の減収をできるかぎりばん回する趣旨で、その被害程度に応じ、すみやかに、肥料の適当な施用を促進するため、所要の補助を行う。
なお、この場合においては、昨年同様被害県は、別に定める助成基準に基く実施細目により、事業計画を定め、農林大臣の承認を受け、対策を実施するものとし、政府は、その結果に基き所要の予算的措置を講ずる。