干害応急対策実施要綱
閣議決定年
昭和35年9月27日 閣議決定
収載資料:弘報だより 12(29) 農林省 1960.10 p.1 当館請求記号:Z610.5-Ko2
本年6月、7月および8月における降水量の過少にともない発生した干ばつによる被害のとくに激甚であるのにかんがみ、昭和33年の干害応急対策に準じ次の応急施策を講ずる。
なお、かかる災害を未然に防止するための今後の恒久対策についても推進をはかることとする。
1.干害を防止するために実施する揚水機、揚水専用動力機および掘井戸の設置、水路の掘さくその他用水確保のための事業の実施について所要の助成を行う。
2.被害激甚地における資金融通のため「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づく経営資金の融資、自作農維持創設資金の追加割当および農林漁業金融公庫資金よりの揚水機等の購入資金の融通を行う。
なお、被害の実情に応じ既往借入災害資金の償還延期等の措置を講ずる。
3.被害地における代作種子の確保および技術指導に万全を期し、これがため所要の助成を行う。
4.水陸稲について収穫皆無等被害激甚地域の農家に対し農業災害補償法に基づく再保険金の概算払または共済金保険金の仮渡を迅速に行いうるよう措置する。
5.被害地方公共団体の干害による税収入の減少と支出の増加がいちじるしい地域については、地方交付税中特別交付税において所要の措置を講ずるよう配慮する。
6.上記のほか用水確保のための事業については、被害地域の実情に応じ適切な行政措置を講ずる。