交通対策本部の設置について

昭和35年12月16日 閣議決定
改正 昭和43年9月20日

収載資料:交通安全対策実務必携 昭和48年版 帝国地方行政学会 1973.1 p.58-59 当館請求記号:CZ-472-10

最近における交通事故の激増と都市交通の著しい輻輳等の状況にかんがみ、交通の安全の確保並びに都市における交通の円滑化及び能率化に関し、関係行政機関相互間の事務の緊密な連絡を図るとともに、総合的、かつ、効果的な対策を推進するため、総理府に下記により交通対策本部を置く。これに伴い、交通事故防止対策本部を廃止する。

一 本部の構成は、次のとおりとする。
本部長   総理府総務長官
副本部長  総理府総務副長官
部員    法務事務次官
大蔵事務次官
文部事務次官
厚生事務次官
通商産業事務次官
運輸事務次官
労働事務次官
建設事務次官
自治事務次官
行政管理事務次官
経済企画事務次官
科学技術事務次官
警察庁長官
首都圏整備本部次長
中部圏開発整備本部次長
二 本部の会議について部員を補佐させるため、本部に幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。
三 本部長は、必要があると認めるときは、交通対策について学識経験のある者に対し本部の会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。
四 本部の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。
五 前四項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

交通対策本部部員幹事名簿
本部長   総理府総務長官
副本部長  総理府総務副長官
部員    法務事務次官
大蔵事務次官
文部事務次官
厚生事務次官
通商産業事務次官
運輸事務次官
労働事務次官
建設事務次官
自治事務次官
行政管理事務次官
経済企画事務次官
科学技術事務次官
警察庁長官
首都圏整備委員会事務局長
近畿圏整備本部次長
中部圏開発整備本部次長
幹事    内閣総理大臣官房陸上交通安全調査室長
内閣総理大臣官房審義室長
法務省刑事局長
大蔵省主計局長
文部省社会教育局長
文部省体育局長
厚生省医務局長
厚生省社会局長
通商産業省企業局長
運輸省官房長
運輸省鉄道監督局長
運輸省自動車局長
労働省労働基準局長
建設省計画局長
建設省都市局長
建設省道路局長
自治省官房長
自治省財政局長
行政管理庁行政監察局長
経済企画庁調整局長
経済企画庁国民生活局長
科学技術庁官房長
警察庁交通局長
首都圏整備委員会事務局計画第二部長
近畿圏整備本部審議官
中部圏開発整備本部審議官