公式制度連絡調査会議の開催について
閣議決定年
昭和36年7月28日 閣議決定
改正 昭和59年6月29日
昭和61年6月24日
収載資料:基本行政通知処理基準 第1巻 行政一般・人事(1) 基本行政通知編集委員会編 ぎょうせい p.226(加除式) 当館請求記号:CZ-311-G1
一、新憲法の下において、未だ制度化又は法制化されていない元号その他の事項について、調査審議するため、公式制度連絡調査会議(以下「連絡調査会議」という。)を随時開催するものとする。
二 連絡調査会議は、内閣官房長官が主宰する。
三 連絡調査会議の出席者は、次のとおりとする。
内閣官房長官
内閣官房副長官
内閣総理大臣官房内政審議室長
内閣官房首席内閣参事官
内閣法制局第一部長
宮内庁次長
外務省条約局長
外務省儀典長
大蔵省官房長
大蔵省印刷局長
文部省官房長
内閣官房長官は、必要に応じ、前記以外の関係行政機関の職員の出席を求めることができる。
四 連絡調査会議の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。