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道路整備5カ年計画

昭和36年10月27日 閣議決定

収載資料:道路事業概要 建設省道路局編 日本道路協会 1964.10 pp.77-118 当館請求記号:514.059-Ke119d2
 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第2条第1項に規定する道路整備5ヵ年計画を次のとおり定める。
1 道路の整備の目標
 わが国経済の高度の成長に伴う自動車輸送需要増大のすう勢に即応して道路の改良,舗装等の整備を緊急に行ない,もって経済基盤の強化と国民生活の向上に寄与するため,昭和36年度以降5ヵ年間に地方公共団体の行なう単独事業を含めて総額2兆1,000億円を道路整備に投資するものとし,このうち国がその整備に要する費用を負担し,または補助する一般道路並びに日本道路公団及び首都高速道路公団の行なう有料道路の整備に関し,道路整備5ヵ年計画として総額1兆7,500億円に相当する事業を行なうものとする。
 この計画においては,高速自動車国道をはじめとする全国的な幹線道路網の整備,大都市及びその周辺における道路交通混雑の緩和並びに重要産業地帯における道路網の整備拡充に特に配意するものとし,その種類ごとの道路の整備の目標は,次のとおりとする。
(1)高速自動車国道
  高速自動車国道については,高速自動車国道中央自動車道(小牧市・吹田市間)及び高速自動車国道吹田神戸線の吹田市・西宮市間の建設を完了するほか,国土開発縦貫自動車道中央自動車道の東京都・富士吉田市間及び東海道幹線自動車国道について建設を行なうとともに,その他の区間の調査を行なうものとする。
(2)一級国道
  一級国道については,全路線の改築をおおむね完了するとともに,大都市及びその周辺並びに重要産業地帯における特に交通量の多い区間に重点をおいて再改築を行なうものとする。
  なお,国が直轄で維持及び修繕を行なう区間を漸次追加し,昭和40年度末においては,一級国道のおおむね全区間について国が直轄で維持及び修繕を行なうものとする。
(3)二級国道
  二級国道については,昭和36年度以降10ヵ年間におおむねその整備を完了することを目途として,昭和36年度以降5ヵ年においては,国土を横断する路線のうち重要な路線,大都市及びその周辺の路線,重要産業地帯の路線並びに国際観光上緊急に整備を要する路線に重点をおいて整備の促進を図り,総延長に対する改良済延長の比率を約61%に,舗装済延長の比率を約43%にそれぞれ引き上げるものとする。
(4)都道府県道及び市町村道
  都道府県道及び市町村道については,重要な地方幹線,重要産業地帯において産業基盤の整備のため必要な路線,重要都市における交通の円滑を図るため緊急に整備を要する路線,未開発地域の開発を促進するため重要な路線及び観光上重要な路線について整備の促進を図り,主要地方道(道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県道または市道をいう。以下同じ。)について,総延長に対する改良済延長の比率を約51%に,舗装延長の比率を約24%にそれぞれ引き上げるものとする。
  なお,交通量の多い踏切道については,立体交差化等によりその改良を推進するとともに,大都市及びその周辺,重要産業地帯等における著しく交通のふくそうする地域については,自動車専用道路の整備を促進し,特に,東京都における交通の混雑を緩和するため,首都高速道路70kmの建設を完了するものとする。
2 道路の整備の事業の量
 この計画における道路の整備の事業の量は次のとおりとする。
(1)一般道路
 イ 一級国道の改築
    改良         3,940km
    舗装         5,210km
 ロ 二級国道の改築
    改良         3,610km
    舗装         3,520km
 ハ 主要地方道の改築
    改良         2,470km
    舗装         2,890km
 ニ 主要地方道以外の都道府県道の改築
    改良         2,100km
    舗装         1,530km
 ホ 主要地方道以外の市町村道の改築
    改良         2,200km
    舗装         1,520km
 ヘ 維持,修繕等
    維持         231億円
    修繕         528億円
    特殊改良       488億円
    除雪,防雪等     242億円
 ト 機械の整備
    建設機械の整備    121億円
    除雪機械の整備    52億円
 チ 道路の調査       56億円
(2)有料道路
 イ 高速自動車国道の新設     2,313億円
 ロ 首都高速道路の新設      1,189億円
 ハ その他の道路の新設及び改築  916億円
 ニ 維持及び修繕         49億円
 ホ 道路の調査          33億円
3 道路整備5ヵ年計画参考資料
(1)総括表
  (表省略)
   (注)有料道路事業の予算額は出資金である。
(2)5ヵ年計画の事業の内訳
 イ 一般道路事業 
  (表省略)
 ロ 有料道路事業
  (表省略)
(3)5ヵ年計画の財源の内訳
 イ 事業費
  (表省略)
 ロ 国費及び地方所要額見込
  (表省略)
 ハ 特定財源見込
  (表省略)
4 道路整備5ヵ年計画の採択基準
  道路事業採択基準
(1)一級国道
 (A)改良
   未改良区間の殆んど全部を改良し,改良済であっても現在その二次改良に着工中のものおよび東京,名古屋,京阪神,北九州市及びその周辺部等に重点をおき,日交通量(昭和40年度における推定日交通量をいう。以下同じ。)が現在の車道幅員の交通容量の1.5倍を超過する区間で著しく交通の隘路となる区間を再改良する。
 (B)踏切除却
   日交通量と1日遮断時間との相乗積が概ね2,000台時以上で特に交通障害となる踏切を除却する。
 (C)橋梁
   道路改良計画に合致する橋梁は全部整備する。
   また,永久橋であっても日交通量が現在橋梁の車道の交通容量の1.5倍を超過するものあるいは強度が不足するもののうち,緊急を要するものを整備する。
 (D)舗装
   改良済で未舗装の区間は全部舗装する。また舗装済の区間であっても日交通量が現在の舗装巾員の交通容量を超過する区間で著しく交通の隘路となる区間を拡幅舗装する。
 (E)直轄維持修繕
   指定区間について道路管理上必要な維持及び修繕をすべて直轄で実施する。指定区間は改築工事の進捗に応じて次の基準により毎年度追加指定する。
  (イ)改良済でその大部分が舗装されている(前年度末において舗装率が概ね80%以上)区間であること。
  (ロ)連続して約40km以上の区間が整備され経済的に機械力による維持と統一的管理組織の設置が可能であること。
  (ハ)未改良区間であっても,改良工事中であって,府県管理としておくことが適当でない場合。
     北海道にあっては全線について直轄で実施する。
 (F)特殊改良
  (イ)第一種
     局部的に幅員狭少または線形不良のため交通障害の著しい箇所のうち緊急を要するものを整備する。
  (ロ)第二種
     局部的な改良により交通の安全に著しく寄与する個所または特に維持困難なカ所のうち緊急を要するものを整備する。
  (ハ)第三種
     道路改良による区域変更後もその地域における幹線的な地方道として使用される見込みの道路について,次の各項に該当するもののうち緊急を要するものを整備する。
     i)橋長10m以上の木橋で,腐朽甚だしいものまたは残存交通量450台以上のものの整備
     ii)人家連担地区または残存日交通量450台以上の区間で舗装幅員5.5m以上の舗装新設
    ・修繕
    (イ)橋梁
      永久橋で,次の各項の事由により緊急を要するものを補修する。
      i)耐荷力が低いもの
      ii)鋼部並びにコンクリートの腐蝕又は破損しているもの
     iii)沈下又は移動しているもの
      iv)河状の変更により補強を必要とするもの
    (ロ)舗装
      昭和31年度以前に施工された舗装で,日交通量と路盤支持力より計算して,舗装全厚が不足しているもののうち,被覆,路盤補強又は打換を必要とするものを補修する。
    (ハ)道路災害防除
       そのまま放置すると災害をひきおこして著しい損害が予想せられるケ所のうち緊急を要するものを整備する。
(2)二級国道
 (A)改良
  (イ)重要な都市を結ぶ路線及び国際観光ルートで日交通量が概ね900台以上の未改良区間の全部を改良する。
  (ロ)自動車交通不能区間の殆んど全部を交通可能とする。
  (ハ)工鉱業地帯整備,首都圏整備計画,特定地域総合開発計画,地方開発促進計画等,経済基盤の強化に資する路線並びに土質,気象条件等の理由により交通の障害となっている路線で日交通量が概ね450台以上の未改良区間のうち緊急を要する区間を改良する。
  (ニ)ダム,河川,名神高速道路,国鉄新幹線等他事業との関連で特に緊急に整備を要する未改良区間を改良する。
  (ホ)改良済み区間であっても日交通量が現在の車道巾員の交通容量の1・5倍を超過する区間で著しく交通の隘路となる区間を再改良する。
 (B)踏切除却
   一級国道に準ずる
 (C)橋梁
  (イ)道路改良区間の橋梁は全部整備する
  (ロ)道路改良区間以外の木橋でもその計画の橋長15m以上または計画の橋面積100㎡以上で将来の道路改良計画線に合致するものは整備する。
  (ハ)永久橋であっても日交通量が現在橋梁の車道の交通容量の1・5倍を超過するもの,あるいは強度が不足するもののうち緊急を要するものを整備する。
 (D)舗装
  (イ)日交通量概ね900台以上の改良済区間を舗装する。又それ以下の交通量でも日交通量概ね450台以上で人家連担地区及び気象,土質条件等のため砂利道としては特に維持困難な区間を舗装する。
  (ロ)二次改良区間の舗装を行なう。又舗装済区間であっても,日交通量が現在の舗装巾員の交通容量を超過する区間で,著しく交通の隘路となるものを拡巾舗装する。
 (E)直轄維持修繕
   北海道の二級国道についてのみ,全線道路管理上必要な維持及び修繕をすべて直轄で実施する。
 (F)特殊改良
  (イ)第一種
    一級国道に準ずる
  (ロ)第二種
    一級国道に準ずる
  (ハ)第三種
    一級国道に準ずる
 (G)修繕
  (イ)橋梁
    一級国道に準ずる
  (ロ)舗装
    一級国道に準ずる
  (ハ)道路災害
    一級国道に準ずる
(3)主要地方道
 (A)改良
  (イ)次ぎの各項に該当する路線(または区間)(これらを重要路線(または区間)という。以下同じ)の未改良区間のうち,交通の隘路となっている区間を改良する。
    i)市と県庁所在地または最寄の一級国道,或は二級国道を結ぶ路線
    ii)市とこれと密接な関係にある飛行場,或は重要港湾を結ぶ路線
    iii)市と市とを結ぶ路線で路線人口密度が3,000人/km以上の区間のうち日交通量が概ね900台以上の区間
    iv)国際観光ルートの主要な区間
  (ロ)上記の重要路線(または区間)以外の区間についても,次ぎの各項に該当する区間で日交通量が概ね450台以上の未改良区間のうち,緊急を要するものを改良する。
    i)市と市を結ぶ路線のうち路線人口密度が1,500人/km以上の区間
    ii)工鉱業地帯整備,首都圏整備計画,特定地域総合開発計画,地方開発,開発促進計画等,経済基盤の強化に資する路線。
    iii)交通の障害となっている区間のうち緊急に整備を要する区間
  (ハ)ダム,河川,名神高速道路,国鉄新幹線等他事業との関連で特に緊急に整備を要する未改良区間を改良する。
  (ニ)改良済の区間であっても日交通量が現在の車道巾員の交通容量の1.5倍を超過する区間で著しく交通の隘路となる区間を再改良する。
 (B)踏切除却
   一級国道に準ずる。
 (C)橋梁
  (イ)道路改良区間中の橋梁は全部整備する。
  (ロ)道路改良区間以外の木橋でも,その計画の橋長15m以上または計画の橋面積100㎡以上で将来の道路改良計画線に合致するものは整備する。
  (ハ)渡船場については日交通量概ね450台以上のもので緊急を要するものを整備する。
  (ニ)永久橋であっても日交通量が現在橋梁の車道の交通容量の1.5倍を超過するもの,あるいは強度が不足するもののうち緊急を要するものを整備する。
 (D)舗装
  (イ)改良で規定する重要路線(または区間)のうち,日交通量概ね900台以上のもので緊急を要するものを整備する。
  (ロ)重要路線(又は区間)以外の路線(又は区間)については,舗装巾員5.5m以上で,日交通量が概ね900台以上の区間,並びに日交通量が概ね450台以上で人家連担地区及び気象,土質条件等のため砂利道としては特に維持困難な区間のうち緊急を要するものを舗装する。
  (ハ)二次改良区間の舗装を行なう。又舗装済区間であつても,日交通量が現在の舗装巾員の交通容量を超過する区間で著しく交通の隘路となるものを拡巾舗装する。
 (E)直轄維持修繕
   北海道の開発道路全線についてのみ,道路管理上必要な維持及び修繕をすべて直轄で実施する。
 (F)特珠改良
  (イ)第一種
    一級国道に準ずる
  (ロ)第二種
    一級国道に準ずる
 (G)修繕
  (イ)橋梁
    一級国道に準ずる
  (ロ)舗装
    一級国道に準ずる
  (ハ)道路災害防除
    一級国道に準ずる
(4)その他の都道府県道
 (A)改良
   工鉱業地帯整備計画,首都圏整備計画,特定地域総合開発計画等で経済基盤の強化に資する路線,観光上重要な路線,その他重要な路線のうち,日交通量おおむね450台(離島にあつては150台)以上の未改良区間で交通の著しい隘路となつている区間を改良する。又ダム,河川,名神高速道路国鉄新幹線,等他事業との関連で特に緊急に整備を必要とする区間を改良する。
   道路一次改良については,主要地方道に準ずる。
 (B)踏切除去
   一級国道に準ずる
 (C)橋梁
  (イ)道路改良区間中の橋梁は全部整備する。
  (ロ)荷重制限を行なつている木橋も,その計画の橋長15m以上又は計画の橋面積100㎡以上のもの,或は日交通量概ね450台以上の渡船場で緊急を要するものを整備する。永久橋については主要地方道に準ずる。
 (D)舗装
  (イ)舗装巾員5.5m以上で日交通概ね900台以上の区間,並びに日交通量が概ね450台以上で人家連担地区及び気象,土質条件等のため,砂利道としては特に維持困難な区間のうち緊急を要するものを舗装する。
  (ロ)二次改良区間の舗装ならびに拡巾舗装については,主要地方道に準ずる
 (E)直轄維持修繕
   主要地方に準ずる
 (F)特殊改良
  (イ)第一種
    一級国道に準ずる
  (ロ)第二種
    一級国道に準ずる
 (G)修繕
  (イ)橋梁
    特に緊急を要する永久橋の補修及び主として最大木橋の再度木橋への架換を行なう。
  (ロ)舗装
    一級国道に準ずる
  (ハ)道路災害防除
    一級国道に準ずる。
(5)市町村道
 (A)改良
  (イ)企業合理化促進法ならびに離島振興法等に基づき資源の開発,産業の振興に資する道路のうち,日交通量概ね100台以上の区間で特に緊急を要するものを改良する。
  (ロ)北海道にあつては,上記のほか,国道の代替路線,又は,道道に準ずる主要路線で日交通量概ね450台以上の区間のうち,特に緊急を要するもの,及び開発道路を改良する。
 (B)踏切除却
   市道にある踏切で,日交通量と一日遮断時間との相乗積が概ね2,000台時以上で特に交通障害となるものを除却する。
 (C)橋梁
  (イ)改良の(イ)に該当する路線および五大市における府県道に準ずる重要な市道にかかる橋梁で計画の橋長15m以上または計画の橋面積100㎡以上のもののうち特に緊急を要するものを整備する。
  (ロ)北海道にあつては,上記のほか,国道の代替路線又は道道に準ずる重要な路線にかかる橋梁で,計画の橋長15m以上,または計画の橋面積100㎡以上のもののうち特に緊急を要するもの及び開発道路の橋梁を整備する。
 (D)舗装
   国府県道の代替となる市道,または府県道に準ずる重要な市道で,日交通量おおむね900台以上,車道巾員5.5m以上の人家連担区間,ならびに企業合理化促進法に基く区町村道で,日交通量おおむね900台以上,車道巾員5.5m以上の区間のうち特に緊急を要するものを舗装する。
 (E)直轄維持修繕
   主要地方道に準ずる。
 (F)特殊改良
  (イ) 第一種
    一級国道に準ずる。
  (ロ)第二種
    一級国道に準ずる。
 (G)修繕
  (イ)橋梁
    改良(イ)に該当する路線および,五大市における府県道に準ずる重要な市道にかかる橋梁のうち,緊急を要するものを補修する。
  (ロ)舗装
    市道のうち,府県道に準ずる重要路線で,昭和31年度以前に施工された舗装で,日交通量と路盤支持力より計算し,舗装全厚が不足しているもののうち,被覆,路盤補強又は,打換を必要とするものを補修する。
  (ハ)道路災害防除
     一級国道に準ずる
Ⅱ 街路事業採択基準
(1)街路事業
 (A)改良
   都市内の幹線街路について巾員及び日交通量が次に示す数値以上のもののうち緊急を要するものを整備する。
  (表省略)
 (B)踏切除却
   日交通量と1日遮断時間との相乗積が2,000台/時以上で特に交通障害となる踏切る除却する。
 (C)橋梁
  (イ)改良区間中の橋梁は全部整備する。
  (ロ)改良区間以外の老朽橋梁で,その計画橋面積が300㎡以上のもののうち緊急を要するものを整備する。
 (D)舗装
   本計画で築造する都市計画街路及び既に都市計画決定通り築造されている主要幹線街路のうち緊急を要するものを舗装する。
(2)土地区画整理事業
  土地区画整理事業については
 (イ)都市改造事業
 (ロ)災害復興事業
 (ハ)現在着工中の港湾地帯整備事業並びに接収解除跡地整備事業の事業のみ採択する。
  注1)都市改造事業は,その対象地区面積が5ヘクタール以上で且つ,東京都区部及び五大市では計画巾員20m以上,その他の都市では計画巾員15m以上の幹線街路の改良を含め,次の各号の一に該当するものをいう。
  (イ)主要駅周辺地区,又は,中心市街地で交通混雑の緩和又は高度利用を図るため改造を必要とするもの。
  (ロ)土地区画整理事業等による施行済の区域に隣接した未整理の区域であつて交通の隘路を打開するために改造を必要とするもの。
  (ハ)市街地における火災,風水害の災害防除のために改造を必要とするもの。
  (ニ)市街化の速度が顕著であるため道路網の緊急整備を必要とするもの。
  (ホ)高速道路,鉄道,港湾等の重要施設の新設又は改良に伴つて周辺市街地の改造を必要とするもの。
  注2)災害復興事業は,被災地の面積が10ヘクタール以上であり,かつ,その被災戸数が500戸以上の火災,寒災,風水害その他の災害による被災地の復興を目的とするものをいう。