放射能対策本部について
閣議決定年
昭和36年10月31日 閣議決定
収載資料:基本行政通知処理基準 第1巻 行政一般・人事(1) 基本行政通知編集委員会編 ぎょうせい p.220(加除式) 当館請求記号:CZ-311-G1
一 最近における核爆発実験に伴う放射性降下物の漸増の状況にかんがみ、内閣に臨時に、放射能対策本部(以下「本部」という。)を設け、放射能測定分析の充実、人体に対する影響に関する研究の強化、放射能に対応する報道、勧告、指導、その他放射能対策に係る諸問題について、関係機関の相互の連絡、調整を緊密に行なうために、臨時協議を行なうものとする。
二 本部における協議は、科学技術庁長官たる国務大臣が主宰し、科学技術庁長官たる国務大臣に事故があるときは、内閣官房副長官又は科学技術事務次官が代理する。本部における協議に出席する者は、関係官庁の局長等とする。