昭和37年度の定員外職員の定員繰入れに伴う措置について

昭和37年1月19日 閣議決定

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 p.1052 当館請求記号:AZ-333-23

1 昭和36年2月28日閣議決定「定員外職員の常勤化の防止について」に基づき、行政管理庁で実施した定員外職員の実態調査の結果、国家行政組織法第19条の定員に該当するものは、昭和37年度の定員に繰り入れることとし、これにより定員繰入れの措置は終了したものとする。
2 上記閣議決定の2及び4に基づき、行政管理庁に報告された者で、今回の定員繰入れより除かれたものの取扱いについては、その者が国家公務員としてその職を保有している間は、なお、従前の処遇によるものとし、これらの者に支払われる俸給は、歳出予算の「常勤職員給与」の目から支給されるものとする。
3 2以外の者で定員規制から除かれた者の取扱いについては、上記閣議決定の3の(5)により必らず措置するものとする。