近畿圏の整備について

昭和38年2月8日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第11巻 行政管理庁行政管理局 1964 pp.75-76 当館請求記号:317.2-G98g

1 政府は近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、近畿圏における経済、社会、文化の秩序ある発展を図るため、近畿圏整備法案(仮称)をすみやかに国会に提出するものとする。
2 このため、行政組織に関しては、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)総理府に、近畿圏整備本部(仮称。以下同じ。)を設置すること。
(2)近畿圏整備本部の長は、近畿圏整備長官(仮称)とし、国務大臣をもつてこれに充てるものとすること。
(3)近畿圏整備本部に近畿圏整備副長官(仮称)を置き、総理府総務副長官をもつてこれに充てるものとする。
(4)その他近豪圏整備本部の事務を処理するため、本部員を置く外所要の事務態勢を整備すること。
(5)近畿圏整備本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとすること。
(イ)近畿圏整備計画を企画立案すること。
(ロ)近畿圏整備計画の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(ハ)近畿圏整備計画の実施を推進すること。
(6)内閣総理大臣の諮問に応じて、近畿圏の整備に関する重要事項を調査審議するため、総理府に、近畿圏整備審議会(仮称)を設置すること。
3 この種の特定の地域の整備を対象とする機関は、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)の規定に基づく首都圏整備委員会及び前項にいう近畿圏整備本部のほかは、今後一切設けないものとする。