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全国戦没者追悼式の実施に関する件

昭和38年5月14日 閣議決定

収載資料:宗教関係法令集 1 文化庁文化部宗務課監修 第一法規出版 p.386(加除式) 当館請求記号:CZ-616-3

今次の大戦における全戦没者に対し、国をあげて追悼の誠を捧げるため、次により式典を実施する。

一 政府主催で、昭和三八年八月十五日日比谷公会堂において、天皇、皇后両陛下の御臨席を仰いで、全国戦没者追悼式を実施する。
二 本式典の戦没者の範囲は、支那事変以降の戦争による死没者(軍人、軍属及び準軍属のほか、外地において非命にたおれた者、内地における戦災死没者等をも含むものとする。)とする。
三 本式典は、宗教的儀式を伴わないものとする。
四 式典当日は、官衙等国立の施設には半旗を掲げることとし、地方公共団体等に対しても同様の措置をとるよう勧奨する。
また、本式典中の一定時刻において、全国民が一せいに黙とうするよう勧奨する。
五 本式典には、全国から遺族代表を国費により参列させる。