皇居周辺北の丸地区の整備について

昭和38年5月21日 閣議決定

収載資料:公園緑地六法 昭和57年版 公園緑地法令研究会編 1982.8 p.894 当館請求記号:CZ-591-4

皇居周辺北の丸地区(以下「北の丸地区」という。)は、従来東京都の事業として整備を行なつてきたが、今後は早急に国が直轄してこれを行なうこととし、このため関係各省庁において次のように措置することとする。

1 北の丸地区は皇居外苑の一部とし、森林公園として整備することとし、その建設及び維持工事に必要な業務は、関係省庁の協力を得て、建設省が行なうこととする。
2 北の丸地区に現存する官公庁施設等の移転については、建設省において関係各省の協力を得て早急に実施することとする。
3 既に東京都に無償貸付した当該地区内の土地の処理については大蔵省が、当該地区内に現存する民間施設の除却等その整備を推進するため必要な事業等については建設省が、それぞれ東京都と緊密に連絡し、その協力を得て、措置することとする。