大豆の自由化について

昭和38年6月20日 閣議了解

収載資料:食糧管理史 各論5 食糧管理史編集室食糧管理史編集委員会 食糧庁 1971.5 pp.537-538 当館請求記号:DM173-3

大豆の自由化を7月1日から実施する場合においては,下記の措置を講ずるものとする。
1 第38回国会において国会の承認の手続を了しなかった日本国のガット第28条に基づく対米再交渉の結果に関する文書については,国会の事後承認を求めることとし,7月1日から従価13%の税率を適用することとする。
2 35年産の大豆については既定方針通り行政措置により交付金を交付することとする。
3 36年産大豆については,行政措置により交付金を交付することとするが,臨時国会に所要の法律案を提出し,その成立が時期に間に合ったときは,その法的措置によることとする。
4 36年産なたねについては,行政措置により交付金を交付することとする。
(備考)精製ラードについては,ガット関税の引上げを行なった後に自由化することとする。