新産業都市として指定すべき区域の内定について

昭和38年7月12日 閣議決定

収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 pp.1050-1051 当館請求記号:AZ-332-6

新産業都市建設促進法(昭和三七年法律第一一七号)に基づく新産業都市の区域として推定すべき区域を次のとおり内定する。
一 道央地区
二 八戸地区
三 仙台湾地区
四 常盤・郡山地区
五 新潟地区
六 松本・諏訪地区
七 富山・高岡地区
八 岡山県南地区
九 徳島地区
一〇 東予地区
一一 大分地区
一二 日向・延岡地区
一二 不知火・有明・大牟田地区