生存者叙勲の開始について

昭和38年7月12日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.86-87 当館請求記号:AZ-332-17

一、昭和二十一年五月三日の閣議決定により停止した生存者に対する叙勲を開始する。
二、叙勲は、国家又は公共に対し功労のある者を広く対象とするものとし、その基準は、別に定める。
備考 本件に要する経費及び人員並びに機構の改正については、別途予算及び法制的措置を講ずるものとする。