行政改革本部の設置について

昭和38年8月20日 閣議決定

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 p.1052 当館請求記号:AZ-333-23

臨時行政調査会よりの意見の提出を受けて政府として行政制度及び行政運営の改善を図るため、次の要領により内閣に行政改革本部を設ける。
1 行政改革本部は、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項について審議し、その実施の推進を図るものとする。
2 本部の構成は次のとおりとする。
本部長  行政管理庁長官
部員   内閣官房副長官
内閣法制次長
総理府総務副長官
行政管理事務次官
大蔵事務次官
自治事務次官
幹事   内閣官房内閣審議室長
内閣法制局総務主幹
行政管理庁行政管理局長
大蔵省主計局長
自治省行政局長
3 本部に重要事項の審議等に参画する参与をおき、内閣官房長官、内閣法制局長官及び総理府総務長官をこれに充てる。
4 必要に応じ本部長が適当と認める関係事務次官を部員に加えることができる。
5 本部の庶務は、行政管理庁行政管理局において処理する。
なお,臨時行政調査会の意見の提出の状態に対応し、将来閣僚懇談会の設置を考慮するものとする。