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内閣提出法律案の整理について

昭和38年9月13日 閣議決定

収載資料:内閣法制局百年史 内閣法制局百年史編集委員会編 内閣法制局 1985 pp.229-230 当館請求記号:AZ-332-22

(一)法律の規定によることを要する事項をその内容に含まない法律案は、提出しないこと。
(二)現に法律の規定により法律事項とされているもののうち、国民の権利義務に直接的な関係がなく、その意味で本来の法律事項でないものについては、法律の規定によらないで規定しうるように措置すること。
とくに、国家行政組織法については、諮問的または調査的な審議会や部の設置は政令で定めることとし、また、行政機関に置くべき国家公務員の総数は法律で規定し、その各省庁への配付は政令で規定することとする等の改正を早急に検討すること。
(三)単純に補助金の交付を目的とする規定を法律で設けないこととし、現存のこの種の規定については、廃止の措置を漸次進めるものとすること。これに伴い、長期的な計画または視野に基づく補助については、政府の重要施策としてとくにこれを公にする必要がある等特別の事由のあるものは当該補助要綱を閣議で決定することとし、その他のものは、主務省庁と大蔵省(主計局)との間で協議の上、長期的な計画または視野に基づく補助であることを当該補助要綱に記載できるものとすること。
(四)その趣旨、内容において密接な関連がある二以上の改正法律案であって、付託される常任委員会が同一であることその他の事情により統合することが適当なものは、統合して提出すること。
(五)(四)に関連し、行政組織に関する法律案は、少なくとも各府省別に一括するものとすること。(審議会の設置につき法律を要するものにおいては、単独の設置法案によらず、各府省設置法の改正によるものとすること。)
(六)(一)、(三)または(五)によることができない特別の事情があるときは、各省庁は、その法律案の提出につき、理由を具してあらかじめ内閣官房長官に説明し、閣議の事前了承を経るものすること。
(七)許認可事務の整理その他行政の簡素化に対する国民一般の要請にこたえるため、当面内閣提出法律案の件数整理を図るとともに、長期的に現行法令の整理を検討し、推進すること。