情報委員会事務規程
閣議決定年
昭和11年6月19日 閣議決定
収載資料:国家総動員史 資料編 第4 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1976.3 pp.114-115 当館請求記号:AZ-668-5
第一条 情報委員会官制(以下単ニ官制ト称ス)第一条ニ定ムル情報委員会ノ所掌事務ハ凡ソ左ノ各号ニ掲グルモノトス
一 国策遂行ノ基礎タル情報ニ関スル連絡調整
一 内外報道ニ関スル連絡調整
一 啓発宣伝ニ関スル連絡調整
情報委員会ハ前項ニ掲グル事項ノ遂行ニ必要ナル事項ノ調査ヲ行フ
第二条 委員会ハ委員長随時之ヲ招集ス
委員中ニ常任委員ヲ設クルコトヲ得常任委員ハ委員長之ヲ指名ス常任委員会ハ特ニ必要アル場合ノ外凡ソ毎週一回定例会ヲ開ク場合ニ依リ委員長ハ常任委員会ノ招集ヲ以テ委員会ニ代フルコトヲ得
常任委員ハ委員長ニ随時常任委員会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
定例事務次官会議ハ之ヲ常任委員ニ非ザル委員ノ定例会ト看做ス場合ニ依リ委員長ハ前項ノ会議ヲ以テ委員会ニ代フルコトヲ得
第三条 幹事長及幹事ヲ以テ幹事会ヲ組織ス
幹事長ハ幹事会ヲ招集シ之ヲ主宰ス
幹事会ハ特ニ必要アル場合ノ外凡ソ毎週一回定例会ヲ開ク場合ニ依リ委員長ハ幹事会ノ招集ヲ以テ委員会ニ代フルコトヲ得
幹事会ニ於テ協議セル重要事項ハ幹事長之ヲ委員長及委員ニ報告スベシ
幹事ハ幹事長ニ随時幹事会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
第四条 官制第五条ノ事務官ハ常ニ委員、幹事又ハ官制第七条ノ事務官ト連結ヲ緊密ニシ本規程第一条ノ事務ヲ掌ル
第五条 内閣総理大臣ハ官制第七条ノ事務官中若干名ヲ限リ本属長官ノ承認ヲ経テ委員会ニ常勤ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ事務官ハ官制第五条ノ事務官ト同様ノ勤務ニ服ス
第一項ノ事務官ヲ除クノ外官制第七条ノ事務官ハ其ノ所属庁ノ職員ニシテ情報委員会ノ委員又ハ幹事タル者ト官制第五条ノ事務官トノ連絡ヲ緊密ニシ情報委員会ノ機能ヲ輔ク
第六条 場合ニ依リ会議ヲ招集セズ官制第五条ノ事務官ヨリ委員、幹事又ハ官制第七条ノ事務官ト連絡シテ会議ニ代フルコトヲ得
第七条 各庁ハ国策ニ関スル各種情報ヲ遅滞ナク委員会ニ通報シ其ノ地方庁ヨリ本省及関係庁ニ通報スルモノニ付テハ同時ニ委員会ニ通報スルモノトス
第八条 形式ノ如何ヲ問ハズ各庁ニ於テ国策ニ関スル声明其ノ他ノ発表ヲ為ス場合ニハ事前ニ其ノ内容ヲ委員会ニ通報スルモノトス
第九条 各庁ニ於テ国策ニ関スル啓発宣伝ノ実施ヲ為ス場合ニハ左ノ各号ニ依リ其ノ内容ニ付事前ニ委員会ニ連絡スルモノトス
一 冊子発行ノ場合ニハ協議スルコト
一 重要ナル講演放送映画演劇等ニ関シテハ通報スルコト
前項ノ外啓発宣伝ノ為実施シタル事項ハ総テ其ノ都度概要ヲ委員会ニ通報スルモノトス
第十条 委員、幹事、官制第七条ノ事務官ハ前三条ノ通報又ハ協議ニ付常ニ留意シ遅滞遺漏ナカラシムベシ
第十一条 委員会ニ於テ必要ト認ムルトキハ所管庁ハ報道業務ヲ為ス者ヲシテ適当ナル措置ヲ講ゼシムルモノトス
第十二条 委員会ハ関係官庁ニ対シ必要ナル資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得