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日満独連絡航空路設定ニ関スル件

昭和12年3月20日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 86 ゆまに書房 1997.5 192-195 当館請求記号:YC-98

現下ノ国際情勢並列強ノ東亜ニ対スル航空進出ノ現況ニ鑑ミルモ速ニ我航空勢力ノ対外発展ヲ企図スルハ国家百年ノ大計上焦眉ノ急務ナリト信ス 就中亜欧連絡航空関係ニ於テハ南方航空路タル印度経由線ハ既ニ英、仏、蘭ノ三国ニ依リテ実施セラレ北方航空路タル西比利亜経由線ハ蘇連邦ノ介在ニ依リテ阻マレ新航空路トシテハ纔ニ蒙古新彊ヲ横断スル中央経由線ヲ残存スルノミナル処偶々客臘満洲航空株式会社取締役永淵三郎ト独逸「ルフト、ハンザ」会社社長「ウロンスキー」トノ間ニ本経由線ニ依ル相互乗入ニ付日、満、独政府ノ許可ヲ条件トシテ完全ナル諒解ノ成立ヲ見タルハ帝国ノ対欧航空進出上絶好ノ機会ナルヲ以テ此ノ際左記要領ニ依リ成ル可ク速ニ本件航空路ノ設定ヲ期スルコトト致度
航空局荒木総務課長

一、航空線路ハ東京ヲ起点、伯林ヲ終点トシ新京、安西、「カブール」、「バグダツド」及「ロードス」ヲ経由地トスルコト
二、本航空ハ定期航空トスルコト
三、本航空ノ経営ニ当ラシムル為日本法令ニ拠リ新会社ヲ設立セシムルコト
四、右新会社ニ対シ準備並経営上必要ナル経費ノ一部ニ対シ相当ノ補助金ヲ支給スルコト