国策統合機関設置案要項

昭和12年4月19日 閣議決定

収載資料:昭和社会経済史料集成 第3巻 大久保達正(他) 大東文化大学東洋研究所 1981.3 p.224 当館請求記号:GB631-37

一 企画庁ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事項ヲ掌ルモノトスルコト
一 重要政策及其ノ総合調整ニ関シ調査スルコト
一 内閣総理大臣ノ命ニ依リ重要政策及其ノ統合調整ニ関シ案ヲ起革シ理由ヲ具ヘテ上申スルコト(自発的ニ案ヲ起草スルコトヲ認メズ)
一 各大臣ヨリ閣議ニ提出スル重要政策案ヲ審査シ意見ヲ具ステ内閣ニ上申スルコト
一 重要政策ニ関スル予算ノ調査及統制ニ関シ意見ヲ具ヘテ内閣ニ上申スルコト
一 前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ企画庁ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得ルコト各省ハ重要政策ニ関スル予算概算書ヲ大蔵省ニ提出スルコト同時ニ企画庁ニモ提出スルモノトスルコト(以下略)