企画庁官制制定ニ当リテノ閣議了解事項

昭和12年5月13日 閣議了解

収載資料:昭和社会経済史料集成 第3巻 大久保達正(他) 大東文化大学東洋研究所 1981.3 pp.305-306 当館請求記号:GB631-37

一 企画庁常任参与(常任委員ノ職名ハ職務ノ性質及参与トノ関係上之ヲ常任参与ト改メタリ)ハ大蔵大臣ガ総裁トナル場合ニハ内閣部内ノ勅任官ヲ以テ之ニ充ツルモ大蔵大臣以外ノ各省大臣ガ総裁トナル場合ニハ大蔵省勅任官ヲモ之ニ充ツルコト
二 各省大臣ヨリ閣議ニ提出スべキ重要政策案ハ提出前予メ主務省ニ於テ企画庁ト打合ヲ為スべキコト、企画庁ヨリ上申スべキ案ニシテ各省ニ関係アルモノハ上申前予メ関係省ト打合ヲ為スべキコト
三 内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ命ゼラルル調査官ノ常勤ノ制度ハ之ヲ認メザルコト
四 陸海軍佐尉官ヨリ原則トシテ奏任調査官各一名、副調査官各一名ヲ専任スルコト
五 副調査官ハ原則トシテ調査官ヨリモ官等低キ者ヲ任用スルコト
六 部長制度ヲ採ル場合ニハ軍部出身先任者一名ヲ部長トスルコト
七 部長制度ヲ採ラザル場合ニ於テ勅任調査官ニ職務ノ特殊権限ヲ認ムルトキハ軍部出身先任者陸海軍各一名ニ同一ノ権限ヲ認ムルコト
八 外交ノ機密ニ関スル事項、軍事ニ関スル事項及対満行政事務ノ統一保持ニ関スル事項(昭和九年十二月十一日閣議決定附帯閣議了解事項ヲ含ム)ハ企画庁ノ審議ヨリ除外スルコト
九 昭和十二年四月十九日閣議決定国策統合機関設置案要綱中前諸項ニ抵触スル事項ハ前諸項通変更セラレタルモノトス