内閣情報部事務規程

昭和12年9月24日 閣議決定

収載資料:戦前の情報機構要覧 1964.3 pp.89-90 当館請求記号:AZ-357-18

第一条 委員会ハ委員長随時之ヲ招集ス
委員ハ委員長ニ随時委員会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
委員会ハ委員長之ヲ主宰ス委員長事故アルトキハ内閣情報部長其ノ職務ヲ代理ス
委員会ニ左ノ部会ヲ置ク
一 総務部会
一 常務部会
臨時必要アルトキハ特別部会ヲ設クルコトヲ得
委員ノ部属ハ委員長之ヲ定ム

第二条 内閣総理大臣ハ情報官中若干名ヲ限リ本属長官ノ承認ヲ経テ内閣情報部ニ常勤ヲ命ズルコトヲ得
各庁ニ在ル情報官ハ其ノ庁ト内閣情報部トノ連絡ヲ緊密ニシ内閣情報部ノ機能ヲ輔ク

第三条 参与会ハ内閣情報部長随時之ヲ招集ス
参与会ハ内閣情報部長之ヲ主宰ス
内閣情報部長ハ審議事項ニ応ジ必要ナルー部ノ参与ヲ招集スルコトヲ得

第四条 各庁ハ国策ニ関スル各種情報ヲ遅滞ナク内閣情報部ニ通報シ其ノ地方庁ヨリ本省及関係庁ニ通報スルモノニ付テハ同時ニ内閣情報部ニ通報スルモノトス

第五条 形式ノ如何ヲ問ハズ各庁ニ於テ重要ナル声明其ノ他ノ発表ヲ為ス場合ニハ事前ニ其ノ内容ヲ内閣情報部ニ通報スルモノトス

第六条 各庁ニ於テ啓発宣伝ノ実施ヲ為ス場合ニハ左ノ各号ニ依リ其ノ内容ニ付事前ニ委員会ニ連絡スルモノトス
一 冊子発行ノ場合ニハ協議スルコト
一 重要ナル講演、放送、映画及演劇等ニ関シテハ通報スルコト
前項ノ外啓発宣伝ノ為実施シタル事項ハ総テ其ノ都度概要ヲ内閣情報部ニ通報スルモノトス
第七条 委員及情報官ハ前三条ノ通報又ハ協議ニ付常ニ留意シ遅滞遺漏ナカラシムベシ