第3委員会規則
閣議決定年
昭和12年10月26日 閣議決定
収載資料:国家総動員史 資料編 第5 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1977.3 p.810 当館請求記号:AZ-668-5
支那事変ニ関連シ支那ニ於ケル経済ニ関スル重要諸事項ヲ審議セシムル為内閣ニ第三委員会(以下委員会ト称ス)ヲ設置ス
二、委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ左ノ事項ヲ掌ル
(イ)対支経済ニ関スル事項ヲ調査、立案シ内閣総理大臣ニ上申スルコト
(ロ)対支経済ニ関シ各庁事務ノ連絡調整ヲ図ルコト
内閣総理大臣ニ上申シタル案ノ実行ニ関シテハ陸軍、海軍、外務、大蔵四大臣ニ於テ協議ノ上其ノ重要ナルモノハ閣議ヲ経、軽易ナルモノハ直ニ実行ニ移スモノトス
三、委員会ハ委員長一名及委員若干名ヲ以テ之ヲ組織ス
臨時必要アル場合ニハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
四、委員長ハ企画院次長ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ関係各庁ノ局部長級ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
五、委員長ハ会務ヲ総理ス委員長事故アルトキハ委員長ノ指名スル委員其職務ヲ代理ス
六、委員会ニ幹事長一名幹事若干名ヲ置ク
幹事長ハ企画院勅任官ノ中ヨリ、幹事ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ命ジ又ハ嘱託ス
幹事長及幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ議案ノ準備、決議ノ整理等ニ任ジ要スレバ委員会ニ出席シテ意見ヲ開陳ス
八、委員会ニ関スル事務ハ企画院ニ於テ処理ス
九、本委員会ノ設置ハ之ヲ秘密トス