電力国策要綱

昭和12年12月17日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第4 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1976.3 pp.268-269 当館請求記号:AZ-668-5

一、管理ノ範囲
(イ)国家的統制ニ必要ナル左ノ設備ニ依ル発電及送電ハ政府之ヲ管理ス
(一)主要新規水力発電設備
発電水力資源ノ合理的利用上避クベカラザル既設水力発電設備ヲ含ム
(二)主要火力発電設備
(三)主要送電設備
(ロ)前項ノ範囲ニ属スル設備ハ新ニ設立スル特殊会社ニ於テ之ヲ施設シ、既存ノ設備ハ之ヲ特殊会社ニ出資セシムルモノトス
前掲ノ送電設備ニ連絡スル既設水力発電設備ニ依ル発生電力ハ之ヲ買入ルルモノトス、但シ場合ニ依リ其ノ託送ヲ認ムルコトアルベキモノトス
出資設備ノ評価並ニ買入電力料金ニ付テハ其ノ算定基準ヲ定メ、委員会ノ議ヲ経テ之ヲ決定スルモノトス、但シ政府ハ出資設備ヲ担保トスル債権ニ付債権者ノ権利ヲ害セザル公正妥当ニシテ且必要ナル措置ヲ為スモノトス

二、管理ノ方法
(イ)政府ハ電気庁ヲ設ケ、電力ノ受給、発電及送電設備ノ建設計画、電力料金等重要ナル事項ノ決定及電力ノ配給ニ関スル指令ヲ為サシムルモノトス
(ロ)設備ノ建設並ニ業務ノ運営ハ特殊会社ヲシテ前項電気庁ノ決定ニ従ヒ之ヲ為サシムルモノトス
(ハ)政府ハ電力管理ノ適正ヲ期スル為、官民ノ衆智ヲ集メタル電力審議会ヲ設ケ重要事項ヲ之ニ諮問スルモノトス

三、特殊会社
(イ)資金調達ニ関シ利便ヲ図ルト共ニ利益配当ニ対スル政府ノ保証、租税ノ減免其ノ他業務遂行上必要ナル特権ヲ附与スルモノトス
(ロ)会社ノ役員ハ政府之ヲ任命シ、定款ノ設定変更、社債ノ募集、利益金ノ処分其ノ他重要事項ハ政府ノ認可ヲ受ケシメ、会社ノ業務ニ関シテハ監督上必要ナル命令ヲ為スモノトス

四、配電事業
(イ)発送電ノ国家管理ニ照応シ、配電事業統制ノ拡充強化ヲ図ル為区域ノ整理統合ヲ為シ、供給業態ノ改善、電気利用ノ普及ヲ促進スルモノトス
(ロ)国家管理ニ依ル料金政策ト相俟チテ料金ノ低廉且均衡ヲ得ル様其ノ監督ヲ拡充スルモノトス
五、電力動員
(イ)平時ニ於テ相当ノ余裕電力ヲ用意セシムルト共ニ、予備設備ヲ整備シ、自家用発電ニ付テモ相当程度ノ連絡統制ヲ為スモノトス
(ロ)電力供給ヲ確保シ、電力ノ急需ヲ充ス為必要ニ応ジ消費管制ヲモ為スモノトス

六、其ノ他
(イ)政府ハ農山漁村、家庭ノ電化ヲ容易ナラシムル様特別ノ配意ヲ為スモノトス
(ロ)政府ハ水力資源ノ開発利用ヲ全カラシメ、他種利水、治水其ノ他ノ権益トノ関係ヲ合理的ニ調整スルモノトス
(ハ)国有ノ電力設備ハ之ヲ特殊会社ニ出資シ、国家管理ノ範囲ニ移スモノトス
(ニ)政府ノ管理組織中ニハ相当程度実地経験ヲ有スル有能者ヲ参加セシムルモノトス