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華中蚕糸株式会社設立要綱(に関する了解事項)

昭和13年8月12日 閣議了解

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 84 ゆまに書房 1997.5 152-154 当館請求記号:YC-98

(本文は昭和13年8月9日第三委員会決定、同年8月12日閣議供覧)

諒解事項(其ノ一)
(一)維新政府ニ対スル内面指導ニ依リ日支共同経営ニアラザル此種事業ヲ認メザルト共ニ日本側出資者ニ対スル指導ヲ適切ニシ相俟ツテ日本内地ニ於ケル蚕糸業トノ相克関係ヲ生ゼザラシムルモノトス
(二)会社ノ事業経営方針及社長、副社長、専務取締役ノ選任及解任ハ事実上日本側現地機関ノ承認ヲ受ケシムル如ク措置スルモノトス但シ現地機関ハ必要ニ応ジ事業経営方針ニ付指示スルコトアルベシ
(三)前二項ノ指導、承認及指示ヲ行フ場合ニ於テハ日支間ニ於ケル蚕糸業調整上特ニ重要ナル事項ハ予メ内地関係庁ト連絡スルモノトス

諒解事項(其ノ二)
華中蚕糸株式会社設立要綱実施ニ当リテハ資金物資ノ関係ニ付左記ニ依ルモノトス

(一)本邦ニ住所ヲ有スル者(法人ヲ含ム)ノ引受株式ノ払込ハ本邦ニ於テ之ヲ為シ資金必要ノ都度之ヲ現地ニ送金スル様措置スルモノトス
(二)内地ニ於テ払込ミタル第一回払込金三百万円中二百万円ハ会社ニ於テ中支蚕糸組合ノ財産買収ニ充テ、爾余ノ百万円ニ付テハ当分ノ間之ガ送金許可ヲ申請セザルモノトシ尚日本側銀行ヨリノ資金借入ノ申請モ当分之ヲ行ハザルモノトス
(三)本会社製品ノ第三国向輸出ヲ為サントスルトキハ其ノ輸出為替ヲ成ルベク本邦ニ於テ取組ムコトトシ、若シ上海ニ於テ取組ム場合ニ於テハ上海正金支店ニ於テ取組ミ、其ノ都度取組額ヲ大蔵省ニ報告スルモノトス
(四)本事業遂行ニ要スル諸物資ハ能フ限リ之ヲ本邦ニ於テ調達スルモノトス
(五)本邦ヨリ既ニ積出済ノ貨物ノ代金ノ決済ハ之ヲ本邦ニ於テ為スモノトス
(六)外国資本(支那資本ヲ含ム)ノ買収ハ極力之ヲ避ケ現物出資ノ方法ニ依ルコト 已ムヲ得ズ買収ノ要アルトキハ契約締結前ニ日本政府ト協議スルモノトス
(七)起業費、運転資金ノ送金及設備用機械類ノ無為替輸出ニ関シ今後ノ為替状勢及物資需給関係等ニヨリテハ当初ノ資金物資計画ヲ変更スルノ要アルベシ