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地図の著作権

著作権法により、著作権者に無断で著作物を複製することは禁じられています。
図書館においては、調査研究のため、「著作物の一部分」の複製物を一人につき一部提供する場合に限り、複写をすることができます。「著作物の一部分」とは、原則として「著作物の半分まで」とされています。
著作権の保護期間が過ぎたものや、著作権者の許諾を得ている場合は、「著作物全体」の複写が可能です。

1.地図帳(冊子体の地図)

一冊の中に掲載されている図のひとつひとつを、ひとつの著作物とみなします。
地図帳は、複数の著作物が集まったものとみなします。
著作権の保護期間内の場合、著作権者の許諾なしでは、見開き片頁しか複写できません。

2.一枚ものの地図

一枚ものの地図は、その図郭内をひとつの著作物とみなします。
余白部分や凡例部分は、著作物とはみなされません。
著作権の保護期間内の場合、著作権者の許諾なしでは、図郭の半分を超えて複写することはできません。

3.著作権法以外の関連規定

3-1.測量法

測量法第29条により、国土地理院およびその前身が刊行した地図の複製には、国土地理院長の承認が必要とされています。この規定には公表後70年間という定めはありませんので、測量法が施行された明治23年(1890年)まで遡って適用されます。
ただし、測量・刊行・インターネット上での提供以外の目的であれば、承認は不要です。
また、著作権についても、調査研究目的であれば著作権保護期間内であっても承認は不要であり、全面複写が可能です。

3-2.水路業務法

水路業務法第24条により、海上保安庁が刊行した海図・航空図を航海・航空の目的で複製するときには、海上保安庁長官の承認が必要とされています。

4.関連機関