1.会社員が少年グル...

1.会社員が少年グループに,監禁,拉致,リンチされて殺害された事案について,警察の捜査等に不手際があったとして,遺族の[栃木]県に対する国家賠償請求が認められた事例 2.捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが,当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして,この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例[東京高裁平成19.3.28判決]

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1.会社員が少年グループに,監禁,拉致,リンチされて殺害された事案について,警察の捜査等に不手際があったとして,遺族の[栃木]県に対する国家賠償請求が認められた事例 2.捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが,当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして,この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例[東京高裁平成19.3.28判決]

国立国会図書館請求記号
Z3-418
国立国会図書館書誌ID
9498058
資料種別
記事
著者
林 誠司
出版者
小樽 : 小樽商科大学
出版年
2008-03
資料形態
掲載誌名
商學討究 = The economic review / 小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部門運営会議 編 58(4) 2008.3
掲載ページ
p.269~293
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
林 誠司
著者標目
並列タイトル等
Note on civil law case
タイトル(掲載誌)
商學討究 = The economic review / 小樽商科大学グローカル戦略推進センター研究支援部門運営会議 編
巻号年月日等(掲載誌)
58(4) 2008.3
掲載巻
58
掲載号
4
掲載ページ
269~293