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要件事実論概説 1 (総論) (学術選書 ; 5. 民法)

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要件事実論概説. 1 (総論)

(学術選書 ; 5. 民法)

Call No. (NDL)
AZ-785-L146
Bibliographic ID of National Diet Library
025990821
Material type
図書
Author
並木茂 著
Publisher
信山社
Publication date
2014.12
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
338,20p ; 22cm
NDC
327.2
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要件事実論解釈に一石を投ずる(Provided by: 出版情報登録センター(JPRO))

Author introduction:

並木 茂 東京都出身、1960年中央大学法学部卒業、1961年司法試験合格、1964年任・判事補、1974年任・判事、1975~1979年司法研修所教官(民事裁判担当)、1977,1978年司法試験(第二次試験)考査委員(民法担当)、1981~1986年司法省に出向、1982~1984年司法試験(第...

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Table of Contents

  • はじめに<br/><br/>Ⅰ 民法上の規定の法的性質について<br/> 一 民事実体法と民事手続法<br/> 二 実質的意義の民法と形式的意義の民法<br/> 三 実質的意義の民法を組織する個別的法規範および民法典の各規定の法的性質<br/>  (一) 行為規範とは、なにか<br/>  (二) 裁判規範とは、なにか―裁判規範は、訴訟当事者および裁判官を名宛人とし、民事訴訟において訴訟当事者および<br/>     裁判官が一定の訴訟行為をするにあたって準則となる法規範ではないか<br/>  (三) 民法上の規範の法的性質を議論するのは、要件事実(論)を考えるうえで必要なことなのか<br/>     ―民法上の規範が行為規範であるとするか裁判規範であるとするかによって、要件事実論の構造がまったく<br/>       違うものになるのではないか<br/> 四 民法上の規範を裁判規範とみるか行為規範とみるかの争い<br/>  (一) 民法典の各規定をもっぱら裁判規範と解する考え<br/>  (二) 実質的意義の民法を組織する個別的法規範の行為規範性を認めながら民法典の各規定を裁判規範と解する考え<br/>     ―川島説とそれに対する疑問点<br/>  (三) 実質的意義の民法を組織する個別的法規範を構成する行為規範および裁判規範の重畳的構造を認めながら<br/>     民法典の各規定を裁判規範と解する考え―田中説とそれに対する疑問点<br/>  (四) 実質的意義の民法を組織する個別的法規範は行為規範と裁判規範の重畳的構造であるが、民法典の各規定は<br/>     原則として行為規範であると解する考え―私見<br/>  (五) 民法の起草者の考え<br/>  (六) 司法研修所の考え―司研は、民法典の各規定を裁判規範であると考えているのではないか<br/>  (七) 行為規範が裁判規範から分離・独立したのはどうしてか―アクティオから実体法体系が開放されたのは、<br/>     権利の変動を裁判から開放することにあったのではないか<br/><br/>Ⅱ 行為規範の構造について<br/> 一 民法典の各規定の形態と実質的意義の民法を組織する個別的法規範を構成する行為規範の形態は、<br/>   どのような関係になっているか<br/>  (一) 民法典の定める条項は、どのようなことから作成されるのか<br/>  (二) 民法典の各規定と実質的意義の民法を組織する個々の個別的法規範の異同は、どうなっているか<br/> 二 実質的意義の民法を組織する個別的法規範を構成する行為規範の内容は、どのようになっているのか<br/> 三 契約規範の行為規範性は、どのように理解すべきか―権利には、制定が規定することによってはじめて<br/>   認められるものと契約規範のように制定法の規定を超えた法の理念として一般的抽象的に認められるものとがあるのではないか<br/>  (一) 契約の拘束力の根拠は、契約当事者の意思にあるのではないか<br/>  (二) 履行期の約定も行為規範である契約規範の一部になりうるか<br/><br/>Ⅲ 権利は、裁判にかかわりなく実社会に現存するか否かについて<br/> 一 権利の社会における実在性の有無に関する見解と規範の法的性質に関する見解との関係<br/> 二 すべての権利が裁判によって形成されるとする考え<br/>  (一) 兼子説とそれに対する疑問点<br/>  (二) 民法典の各規定を裁判規範とする考えによったと思われる権利の形成等に対する疑問<br/> 三 裁判上の形成権を裁判によって形成されるとする考え<br/>  (一) 形成の訴えにおける審判の対象は、なにか<br/>  (二) 形成原因説とそれに対する疑問点<br/> 四 権利は裁判を待たずに実際の社会に現存するとする考え<br/><br/>Ⅳ 民事上の訴えおよびその審判の対象について<br/> 一 民事紛争の解決と民事訴訟<br/>  (一) 民事紛争は、紛争当事者双方の自由な意思で解決することができるのではないか<br/>  (二) 民事紛争の当事者がその終止を目指す場合には、原則として民事訴訟を提起せざるをえないのではないか<br/> 二 民事上の訴えの提起<br/> 三 民事訴訟における審判の対象についての新訴訟物論と旧訴訟物論との争い<br/><br/>Ⅴ 行為規範の定める法律効果と請求の内容となる権利の存否等との関連の仕方について<br/> 一 行為規範の定める法律効果と請求の内容となる権利の存否等の関係<br/>  (一) 権利の変動を行為規範の定める法律効果以外に考えることはできないのではないか<br/>  (二) 行為規範の定める法律効果の様態と民事訴訟における請求の内容となる権利の存否等の様態とは<br/>     同じとはいえないのではないか<br/>  (三) 請求を理由づけるためには、どうすればよいか<br/> 二 民事訴訟における主張と証明<br/>  (一) 主張とは、なにか<br/>  (二) 証明とはなにか<br/>  (三) 証明度とはなにか<br/>  (四) 主張と立証の前後関係<br/><br/>Ⅵ 主張責任の分配および証明責任の分配の必要性について<br/> 一 主張責任の分配および証明責任の分配が必要となる根拠<br/> 二 主張責任の分配と証明責任の分配<br/>  (一) 訴訟当事者は、行為規範の定める法律要件を充足する社会事象の存在または不存在をすべて主張することができるか<br/>  (二) 権利を実現するための法理を見つける必要があるのはどうしてか<br/>  (三) わが国における主張責任の分配および証明責任の分配に関する立法の経緯<br/>  (四) 主張責任の分配および証明責任の分配の意義と方法<br/>  (五) 弁論主義の意義<br/> 三 主張および証明という動態的考察と主張責任の分配および証明責任の分配という静態的考察とを混同してはならないのではないか<br/> 四 主張責任の分配および証明責任の分配の所属法域は、民法ではないか<br/> 五 主張責任の分配および証明責任の分配の前提として考慮されるべき事項<br/> (一) 法律要件の法的性質を考慮しなければならない事項<br/> (二) 主として法律事実の性質または内容を考慮しなければならない事項<br/><br/>Ⅶ 要件事実および分配効果の意義について<br/> 一 裁判規範における要件および効果<br/> 二 要件事実の意義についての諸説<br/> 三 行為規範と裁判規範との関係<br/> 四 要件事実および分配効果における法的三段論法の作用<br/><br/>Ⅷ 要件事実および分配効果の類型について<br/> 一 要件事実および分配効果の分別<br/> 二 権利発生効果および権利発生事由<br/> 三 権利根拠効果および権利根拠事由ならびに権利発生障害効果および権利発生障害事由<br/> 四 権利行使効果および権利行使事由<br/> 五 権利消滅効果および権利消滅事由<br/> 六 権利滅却効果および権利滅却事由ならびに権利消滅障害効果および権利消滅障害事由<br/> 七 権利行使阻止効果および権利行使阻止事由<br/> 八 権利行使阻止上の権利消滅効果および権利行使阻止上の権利消滅事由<br/> 九 免責事由の主張責任の分配ないし証明責任の分配は、どのように解したらばよいか<br/><br/>Ⅸ 要件事実および分配効果の機能について<br/> 一 要件事実および分配効果は、具体的な訴訟においてはどのような役割を担うか<br/> 二 要件事実および分配効果は、裁判外紛争解決(処理)等においても活用されるか<br/><br/>Ⅹ 要件事実論を客観的証明責任から論じる手法の不当性について<br/> 一 司法研修所の要件事実論<br/>  (一) 司法研修所は、要件事実論を論じるに当たって客観的証明責任を出発点としているのではないか<br/>  (二) 司法研修所は、証明責任から論理必然的に証明責任の分配を引き出しているのではないか<br/>  (三) 司法研修所は、証明責任の分配において考慮されるべき事項をどのように考えたか<br/>  (四) 司法研修所は、主張責任の分配と証明責任の分配とが同一であるというのではないか<br/> 二 ローゼンベルクの証明責任論<br/>  (一) ローゼンベルクの証明責任論の概要<br/>  (二) ローゼンベルクは、民法の条文を行為規範であると理解しているのではないか<br/>  (三) 客観的証明責任とはなにか<br/>  (四) ローゼンベルクは、証明責任の分配を証明責任から導き出しているのではないか<br/>  (五) ローゼンベルクは、主張責任と証明責任を同一人に帰するとして理解していたのではないか<br/>  (六) 司研説は、ドイツではほぼ否定されたと思われるローゼンベルクの考えをおおむね踏襲しているのではないか<br/><br/>Ⅺ 主張責任および証明責任について<br/> 一 主張責任および証明責任の意義<br/> 二 主張責任の分配と主張責任の関係<br/> 三 証明責任の考え方<br/>

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    Call No.:
    327.2/N47
    Book Registration Number:
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Paper

Material Type
図書
ISBN
978-4-7972-5405-1
Title Transcription
ヨウケン ジジツロン ガイセツ
Volume
1 (総論)
Author/Editor
並木茂 著
Author Heading
並木, 茂, 法学 ナミキ, シゲル, ホウガク ( 00912241 )Authorities
Publication, Distribution, etc.
Publication Date
2014.12