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少年刑事事件の基礎理論 (学術選書 ; 141. 少年法)

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少年刑事事件の基礎理論

(学術選書 ; 141. 少年法)

Call No. (NDL)
A757-L3
Bibliographic ID of National Diet Library
026152608
Material type
図書
Author
津田雅也 著
Publisher
信山社
Publication date
2015.2
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
294,21p ; 22cm
NDC
327.8
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Detailed bibliographic record

Summary, etc.:

少年刑事事件の理論的基礎付けの試み(Provided by: 出版情報登録センター(JPRO))

Author introduction:

津田 雅也 1979年仙台市生まれ、2008年Duke Law School LLM過程修了、2012年東北大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学、現在、東北大学大学院法学研究科助教(Provided by: 出版情報登録センター(JPRO))

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Table of Contents

  • 序 章 1<br/>第1節 問題の所在―少年刑事事件を研究する必要性 1<br/>第1款 少年法における少年刑事事件の位置づけ 1<br/>第2款 わが国における少年の刑事処分に関する議論状況 3<br/>第2節 本書の分析視角―アメリカにおける「少年司法モデル論」 7<br/>第1款 従来の議論の不十分さ 7<br/>第2款 分析視角としての少年司法モデル論 8<br/>第3節 本書の構成 9<br/>第1章 少年刑事事件の基礎理論としてのモデル論 11<br/>第1節 わが国における少年刑事事件の基礎理論 13<br/>第1款 少年法の基本概念と少年刑事事件の特則 13<br/>1 少年の可塑性 13<br/>(1) 少年法制の事実的基礎としての「可塑性」 13<br/>(2) 可塑性概念の限界 15<br/>2 少年法の目的としての「少年の健全な育成」と少年刑事事件 17<br/>3 小 括 20<br/>第2款 わが国における少年刑事事件の基礎づけに関する議論 21<br/>1 国親思想と「正当なパターナリズム」の立場から見た少年刑事処分 21<br/>(1) 国親思想 21<br/>(2) 「正当なパターナリズム」の考え方 22<br/>2 教育刑論による少年刑事処分の基礎づけ 23<br/>(1) 牧野英一博士の見解 23<br/>(2) 円井正夫判事による具体化 25<br/>3 非行少年の介入原理から見た少年刑事処分 26<br/>(1)保護処分の制裁的性格を指摘する見解 26<br/>(2) 保護原理と侵害原理からの考察―佐伯仁志教授の見解 28<br/>4 近時の展開―廣瀬教授,川出教授の見解 30<br/>第2節 アメリカにおける少年司法の理論的基礎―少年司法モデル論 32<br/>第1款 少年刑事事件の基礎理論としてのモデル論の意義 32<br/>1 本書における「モデル論」の意義 32<br/>2 モデル論を分析視角として用いる理由 34<br/>第2款 アメリカにおける少年矯正に関するモデル論 35<br/>1 更生モデル 35<br/>(1) 更生モデルの内容 35<br/>(2) 更生モデルに対する批判 37<br/>2 公正モデル 38<br/>3 犯罪統制モデル 39<br/>4 均衡のとれた修復的正義モデル 40<br/>(1) 概 要 40<br/>(2) 3つの基本概念 42<br/>(3) 実施目標としての修復的正義 44<br/>5 証拠に基づく発達モデル 46<br/>(1) 概 要 46<br/>(2) 発達モデルにおける「少年観」 48<br/>(3)「成人・少年二分論」の否定 49<br/>⑷ 減軽アプローチと刑法理論―比例原則と非難可能性 51<br/>第3節 少年刑事処分の基礎理論に関する本書の立場 53<br/>第1款 わが国における少年刑事事件の基礎理論に関する議論の検討 53<br/>第2款 本書の採用する少年刑事事件の基礎理論―少年司法モデル論 57<br/>1 更生モデルの検討 59<br/>(1) 更生モデルの意義 59<br/>(2) 更生モデルの限界・不十分さ 60<br/>2 発達モデルの検討 61<br/>3 均衡のとれた修復的正義モデルの検討 63<br/>4 小 括 64<br/>第2章 刑事責任年齢 65<br/>第1節 日本における刑事責任年齢規定に関する立法過程と学説における議論 68<br/>第1款 旧刑法下の立法過程における刑事責任年齢の意義に関する議論 69<br/>1 責任能力を判定する基準としての事理弁識能力 69<br/>2 刑の必要的減軽に関する規定 73<br/>第2款 旧刑法下の学説における刑事責任年齢に関する議論 74<br/>1 犯罪成立要件としての責任概念と刑事責任年齢制度の意義に関する議論 75<br/>2 責任能力の判定方法としての相対的責任年齢制度の規定形式に関する議論 77<br/>3 責任能力を判定する基準としての「是非ノ弁別」の意義 78<br/>第3款 現行刑法の立法過程における刑事責任年齢の意義に関する議論 81<br/>1 刑事政策的考慮の必要性 82<br/>2 相対的責任年齢制度から絶対的責任年齢制度への変更 85<br/>3 少年に対する法律上の減軽規定の削除―必要的減軽制度に対する疑問 87<br/>第4款 現行刑法下の学説における刑事責任年齢規定の意義に関する議論 90<br/>1 現行刑法の刑事責任年齢規定に対する学説上の評価 90<br/>(1) 相対的責任年齢制度の廃止についての評価 90<br/>(2) 刑の必要的減軽規定の廃止についての評価 91<br/>(3) 小 括 94<br/>2 刑法41条の基礎づけをめぐる学説上の議論―責任能力の観点と刑事政策的観点 95<br/>(1) 責任能力の観点からの刑事責任年齢制度の基礎づけ 96<br/>(2) 刑事政策的観点からの刑事責任年齢制度の基礎づけ 97<br/>(3) 責任能力の観点と刑事政策的観点との関係 101<br/>第5款 日本における刑事責任年齢制度の意義に関する議論についての<br/>まとめ 103<br/>第2節 アメリカにおける刑事責任年齢の意義に関する議論 104<br/>第1款 アメリカ刑法理論における犯罪成立要件と免責事由の体系的位置づけ 105<br/>1 アメリカ刑法理論における犯罪成立要件―コモンローと模範刑法典 105<br/>(1) コモンロー 105<br/>(2) 模範刑法典 106<br/>(3) 両体系の比較 108<br/>2 抗弁事由としての「免責(excuse)」概念の意義 109<br/>(1) アメリカ刑法理論における「抗弁」 109<br/>(2) 二種類の抗弁―正当化と免責 110<br/>(3) 免責の抗弁と主観的犯罪成立要件との区別 112<br/>第2款 コモンローにおける刑事責任年齢制度―免責事由の性質から刑事責任年齢を基礎づける立場 113<br/>第3款 模範刑法典における刑事責任年齢制度―管轄権の問題として刑事責任年齢を捉える立場 116<br/>第4款 最近のアメリカにおける刑事責任年齢に関する学説―少年の特性と社会・被害者からの要請を考慮する立場 121<br/>第3節 モデル論の見地からの刑事責任年齢制度の意義に関する考察 126<br/>第1款 刑事責任年齢制度の管轄権確定機能―刑事処分の前提としての有責性 126<br/>第2款 刑事政策的観点を用いて刑事責任年齢制度を説明する必要性 128<br/>第3章 少年事件における刑事処分選択 133<br/>第1節 日本における少年の刑事処分選択に関する議論 136<br/>第1款 刑事処分選択基準としての「刑事処分相当性」判断の困難性 136<br/>1 「刑事処分相当性」の判断基準―保護不能説と保護不適説 136<br/>2 刑事処分選択を積極的に基礎づける基準の必要性―保護不能説の不十分性 138<br/>3 刑事処分と保護処分の必要性を比較する困難性―保護不適説による刑事処分相当性判断 139<br/>第2款 「刑事処分相当性」の判断基準の具体化―原則逆送制度を手がかりに 141<br/>1 少年法20条2項を手がかりとした刑事処分相当性の基準の具体化 141<br/>2 刑事処分の必要性を基礎づける要素―犯罪の重大性と犯罪時の年齢 144<br/>3 保護処分の必要性を基礎づける要素―「罪質及び情状」と保護の必要性 147<br/>第3款 刑事裁判所における保護処分選択―刑事処分の不選択 150<br/>1 少年法55条の意義 150<br/>2 家庭裁判所における刑事処分選択と55条における刑事処分不選択との関係 151<br/>第4款 日本における刑事処分選択に関する議論のまとめ 152<br/>第2節 アメリカにおける少年の刑事処分選択に関する議論 153<br/>第1款 前提的考察―アメリカにおける少年の刑事処分選択に関する法制度 154<br/>1 近年のアメリカにおける少年の刑事処分に関する法制度の動向 154<br/>2 アメリカ法における少年年齢と年齢の基準時 155<br/>第2款 アメリカにおける少年の刑事処分選択の判断基準に関する議論 157<br/>1 少年裁判所の「管轄権放棄」制度 157<br/>2 検察官裁量による管轄権放棄の決定―管轄権放棄基準の明確化の要請 159<br/>3 裁判官裁量による管轄権放棄の決定―管轄権放棄基準の具体化の動き 161<br/>4 法律による必要的放棄の決定―管轄権放棄対象犯罪の法定による明確化 166<br/>5 アメリカにおける刑事処分選択の基準についてのまとめ 168<br/>第3款 アメリカにおける少年の刑事処分選択の背後にある刑事政策的考慮 169<br/>1 少年裁判所の管轄権放棄における刑事政策的考慮 169<br/>2 少年裁判所の管轄権放棄と少年司法に関するモデル論との関係 171<br/>第3節 モデル論の見地からの刑事処分選択基準に関する考察 173<br/>第1款 刑事責任年齢と刑事処分選択との関係 174<br/>第2款 刑事処分選択の判断方法と判断基準 176<br/>1 刑事処分選択に働く要素の相互関係 178<br/>2 刑事処分選択の判断の具体化 179<br/>第4章 少年に対する刑罰 181<br/>第1節 問題の所在 181<br/>第1款 少年に対する刑罰の特則の概観 181<br/>第2款 現行法における少年に対する刑罰の特則の問題点とその解決の必要性 182<br/>第3款 少年に対する刑罰を考察する際の分析視角―少年という行為者属性の評価 184<br/>1 刑罰における少年の年齢(若年性)が有する機能―刑罰排斥機能と刑罰軽減機能 184<br/>2 少年の年齢の刑罰排斥機能 187<br/>3 少年の年齢(若年性)の刑罰軽減機能 188<br/>第4款 少年に対する刑罰ついての分析の素材 188<br/>第2節 日本における少年に対する刑罰の特則 190<br/>第1款 少年法の理念と刑罰の目的との関係 190<br/>1 刑罰の目的と「少年の健全な育成」との関係 190<br/>(1) 量刑事情説 191<br/>(2) 少年法の目的重視説 192<br/>2 検 討 193<br/>第2款 少年に対する死刑 195<br/>1 犯罪時18歳未満の少年に対する死刑禁止の趣旨 195<br/>(1) 旧少年法立法前の学説 196<br/>(2) 旧少年法下の学説 197<br/>(3) 現行少年法下の学説―旧少年法下の学説との異同 199<br/>2 日本の裁判例における犯罪時18歳以上の少年に対する死刑の量刑基準 202<br/>(1) 犯行時18歳以上の少年に対して死刑を言い渡した裁判例の概観 203<br/>(2) 裁判例における少年に対する死刑の量刑基準の分析 213<br/>第3款 少年に対する無期刑―少年法51条2項の解釈 215<br/>1 平成12年改正による少年法51条2項の意義 215<br/>2 刑法上の減軽と少年法上の減軽との関係 216<br/>(1) 立法者による51条2項の説明 216<br/>(2) 刑法上の減軽との関係 217<br/>(3) 少年法51条1項との関係 219<br/>第4款 少年に対する不定期刑 219<br/>1 少年に対する不定期刑制度の趣旨 219<br/>(1) 泉二博士による不定期刑の理解 219<br/>(3) 旧少年法下の学説における不定期刑の理解 221<br/>(3) 現行少年法下における不定期刑の理解 222<br/>2 少年に対する不定期刑の問題点 223<br/>(1) 旧少年法下の学説における不定期刑に対する問題提起 223<br/>(2) 近年の学説における不定期刑に対する疑問 224<br/>第5款 日本法における少年に対する刑罰制度の問題点―小括と検討 227<br/>1 死 刑 227<br/>(1) 少年法51条1項の意義 227<br/>(2) 死刑事件の量刑における「少年であること」の意義 230<br/>2 無期刑―少年法51条2項の意義 231<br/>3 有期刑(不定期刑)―刑法との格差・少年法内部での格差 232<br/>第3節 アメリカにおける少年に対する刑罰の特則 234<br/>第1款 アメリカにおける少年に対する刑罰の問題点の概観 234<br/>第2款 少年に対する死刑の絶対的禁止に関する連邦最高裁判決の変遷 236<br/>1 Thompson事件以前の州裁判所における少年の死刑事件に関する判断 236<br/>(1) Valencia事件(1982年) 236<br/>(2) Trimble事件(1984年) 237<br/>2 Thompson事件(1988年) 239<br/>(1) 法廷意見の概要 240<br/>(2) 法廷意見 240<br/>3 Stanford事件(1989年) 242<br/>(1) 相対多数意見 242<br/>(2) 反対意見 243<br/>(3) 同調意見 246<br/>(4) 本判決の意義 246<br/>4 Roper事件(2005年) 247<br/>(1) 法廷意見 247<br/>(2) 反対意見 248<br/>5 小 括 250<br/>第3款 非死亡事件を犯した少年に対する仮釈放なしの無期刑の禁止に関する連邦最高裁の判断―Graham事件(2010年) 250<br/>1 事案の概要と問題の所在 250<br/>2 法廷意見 252<br/>3 同調意見 254<br/>4 反対意見 255<br/>第4款 死亡事件を犯した少年に対する仮釈放なしの無期刑を必要的に科すことの合憲性に関する連邦最高裁の判断―Miller事件(2012年) 257<br/>1 事実の概要と問題の所在 257<br/>2 法廷意見 258<br/>3 同調意見 260<br/>4 反対意見 261<br/>第5款 アメリカの議論の小括 262<br/>第4節 モデル論の見地からの少年に対する刑罰の特則についての考察 263<br/>第1款 刑罰における「少年」であることの意義 263<br/>1 刑罰の目的と少年の健全育成 263<br/>2 刑罰において「少年」というカテゴリーを設定することの意味 265<br/>第2款 モデル論の見地からの少年に対する刑罰の意義に関する考察 267<br/>1 各モデル論からの少年に対する刑罰の位置づけ 267<br/>(1) 更生モデル 267<br/>(2) 犯罪統制モデル 268<br/>(3) 公正モデル 268<br/>(4) 発達モデル 269<br/>(5) 均衡のとれた修復的正義モデル 272<br/>2 均衡のとれた修復的正義モデルから見た少年に対する刑罰の特則の根拠 272<br/>(1) 複数の刑罰目的を考慮する必要性 272<br/>(2) 複数の刑罰目的の調和 273<br/>終 章 モデル論に基づく少年刑事事件の特則の理論的基礎づけ 277<br/>第1節 少年刑事事件の理論的基礎 277<br/>第1款 わが国における少年刑事事件の理論的基礎の再検討 277<br/>第2款 事実的基礎としての少年の特性 278<br/>1 少年の特性 278<br/>2 「少年」というカテゴリーの設定 280<br/>(1) 年齢による一律取り扱いの基礎づけ 280<br/>(2) 若年成人層の設定可能性 283<br/>3 少年という行為者属性の有する機能 284<br/>第3款 モデル論が考慮する諸要素の分析 284<br/>1 少年の健全育成と少年刑事処分―出発点としての更生モデル 285<br/>2 責任と制裁の比例―制約原理としての公正モデルと発達モデル 286<br/>3 均衡のとれた修復的正義モデルの考慮要素と各モデル論の相互関係 286<br/>第2節 モデル論に基づく少年刑事事件の理論的基礎づけ 287<br/>第1款 刑事責任年齢制度 287<br/>第2款 刑事処分選択 288<br/>第3款 少年に対する刑罰 289<br/>結 語 291<br/> 参考文献一覧<br/> 事項索引<br/> 判例索引<br/>

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Paper

Material Type
図書
ISBN
978-4-7972-6741-9
Title Transcription
ショウネン ケイジ ジケン ノ キソ リロン
Author/Editor
津田雅也 著
Author Heading
津田, 雅也, 1979- ツダ, マサヤ, 1979- ( 001214988 )Authorities
Publication, Distribution, etc.
Publication Date
2015.2
Publication Date (W3CDTF)
2015