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博士論文
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国立国会図書館デジタルコレクション
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公正価値と資産除去債務に関する研究 ―原子力発電施設解体引当金との関係において―
- Persistent ID (NDL)
- info:ndljp/pid/12910062
- Material type
- 博士論文
- Author
- 平岡, 憲道
- Publisher
- -
- Publication date
- 2023-03-20
- Material Format
- Digital
- Capacity, size, etc.
- -
- Name of awarding university/degree
- 目白大学,博士(経営学)
Notes on use at the National Diet Library
Notes on use
Note (General):
- 本論文の目的は、「公正価値に関する会計基準」と「資産除去債務に関する会計基準」を原子力発電施設解体引当金との関係において、その意義と課題を明らかにすることであった。「公正価値に関する会計基準」制定の先駆けとなった米国基準は国際基準と平仄を合わせて同基準のガイダンスを定めていたが、我が国は公正価値に相...
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Digital
- Material Type
- 博士論文
- Author/Editor
- 平岡, 憲道
- Author Heading
- Publication Date
- 2023-03-20
- Publication Date (W3CDTF)
- 2023-03-20
- Degree grantor/type
- 目白大学
- Date Granted
- 2023-03-20
- Date Granted (W3CDTF)
- 2023-03-20
- Dissertation Number
- 甲第17号
- Degree Type
- 博士(経営学)
- Text Language Code
- jpn
- Target Audience
- 一般
- Note (General)
- 本論文の目的は、「公正価値に関する会計基準」と「資産除去債務に関する会計基準」を原子力発電施設解体引当金との関係において、その意義と課題を明らかにすることであった。「公正価値に関する会計基準」制定の先駆けとなった米国基準は国際基準と平仄を合わせて同基準のガイダンスを定めていたが、我が国は公正価値に相当する時価についての統一的なガイダンスを定めていなかった。米国基準と国際基準に深く根づいている公正価値とはいったいなにか。測定属性あるいは概念を指すものなのか。そのような疑問が本論文の出発点となっていた。米国では公正価値が多くの会計基準書のなかに規定されており、資産除去債務もその中に含まれる。我が国はというと、「公正価値に関する会計基準」を全面導入していないことから、資産除去債務について日米間で認識と測定に相違が生じていた。その相違の背景、本質、影響を明らかにする必要があるという点が最初の問題意識であった。また我が国では原子力発電所の廃炉に必要な解体費用を積み立てるために、原子力発電施設解体引当金が1990年に導入された。原子力発電施設解体引当金は、「資産除去債務に関する会計基準」に基づき会計処理されるが、その測定は通常の会計処理とは異なっていた。具体的には、資産負債の両建処理と引当金処理とが共存するという奇妙な会計処理となっていた。このような会計上の不整合ともいえるような事象を分析し、解き明かす必要があるという点が次の問題意識であった。このような問題意識の下で、公正価値については米国基準と国際基準を双方の会計基準の収斂という視座に立ち、我が国に米国基準、国際基準と同等の会計基準が導入されたと仮定した場合の会計課題を整理することとした。そしてその会計課題を、公正価値の有無が象徴的に表現されていると考えられる「資産除去債務に関する会計基準」から析出し、指摘することとした。また資産除去債務は日米の会計基準に内容の差異はないが、基準制定への道筋が異なることに着目し、原子力発電施設解体引当金における資産除去債務の特殊な会計処理からみえる会計観の本質を、企業会計との関係性から解き明かすことを試みた。そこから電力会社が併せ持つ公益性と私益性の性質が、電気事業会計と会計原則が相反する可能性の背景に存在しているであろうことを本論文で明らかにすることとした。第1章では、これら本論文の目的および問題意識ならびに本論文の構成を述べている。第2章では、「公正価値に関する会計基準」制定の先駆けとなった米国の基準内容を、測定と開示の両面から確認した。公正価値の測定にあたり、3つのアプローチ(マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチ)は有効な評価技法であり、最も適切なアプローチが選択されていた。例えば、マーケット・アプローチは同一、同等の資産または負債を含む市場取引により生成される価格や情報を使用する。インカム・アプローチは現在価値技法などを使用する。コスト・アプローチは多くの場合、取替原価を使用する。資産除去債務は現在価値技法による測定となるためインカム・アプローチが選択されていた。また各々のアプローチが異なる評価技法に依拠していることを整理し、測定属性の観点からも異なる性質であることを確認した。これは測定属性の概念にも関わる問題であると認識し、本論文で公正価値と測定属性の概念を検討するうえでの基本的な前提となった。また公正価値のヒエラルキー(階層)は、「観察可能なインプット」と「観察不能なインプット」に区分され、レベル1からレベル3までの三段階により優先順位が決定され、資産除去債務には活発な市場が存在せず、充分なデータを入手することができないため「観察不能なインプット」としてレベル3のインプットに含まれることを確認した。公正価値の開示は、具体的な開示内容が示され、数量による開示にあたり表形式を使用して表示を求めるなど開示の充実に努めていたことから、公正価値による開示内容と資産除去債務による開示内容が結合されることによる開示の拡大が財務諸表利用者に有用な情報を提供するであろうことを指摘した。とりわけ資産除去債務のようなレベル3のインプットによる見積りは企業の仮定に依拠するところが大きいため開示の拡大が一層奨励されることを指摘した。一方で、開示の拡大に伴う事務的な負担(開示に伴うコストなど)にも留意する必要性を指摘した。これらの指摘は第4章で、我が国の資産除去債務の課題であると考えた割引率と開示情報を検討するうえでの重要な礎石となった。第3章では、「公正価値に関する国際会計基準」を、米国基準との収斂という視座から考察した。考察にあたり世界金融危機との深い関連性に着目し、双方の基準の収斂は世界金融危機の影響によるところが大きいことを確認した。すなわち2007年の夏以降、米国サブプライム住宅ローン問題を契機とした住宅金融市場の混乱から金融市場全体の混乱への広がりは、いわゆるリーマン・ショックとよばれる2008年9月のリーマン・ブラザーズの経営破綻へと発展し、金融市場が一挙に混乱したこと。その後のG20の協調対応など混乱の収束に向けた対応のなかには、仕組み金融商品等に適用する国際的な会計基準の見直しや公正価値の測定手法および測定に伴う不確実性に関する開示基準の強化が含まれており、IASBは、世界金融危機以前に公正価値測定を討議テーマに追加していたが、FASBが既にFAS157を公表していたことからFAS157をベースに公開草案を作成、その後、2011年に最終基準となる「公正価値測定」を公表するまでの主要な過程を時系列で追うことにより、世界金融危機における会計の役割を確認した。また世界金融危機というセンセーショナルな出来事が、公正価値と無縁な事柄ではなく密接な関係にあったことを指摘するとともに、米国基準と国際基準が世界金融危機を経て会計基準の収斂を加速したという事実、あるいは加速せざるを得なかったという事実も確認した。そして公正価値の課題としてまず挙げたのは、「自己の信用リスク」であった。資産除去債務のような負債の公正価値は不履行リスクの影響を反映する。負債に係る不履行リスクには企業自身の信用リスクが含まれるがそれには限らない。したがって企業の財務内容が悪化してその信用リスクが増大した場合、負債の公正価値は減少し、利益は増加する。逆に信用リスクが改善すると、負債の公正価値が増加し、利益は減少する。このような現象は「負債のパラドックス」ともよばれるが、IASBは、不履行リスクには企業自身の信用リスクが含まれると結論づけた。これについてはIASBが、「複雑性の低減・首尾一貫性の向上・情報の比較可能性」を優先したことを指摘した。また、IASBの結論が世界金融危機の教訓が背景にあるであろうことを指摘した。公正価値の課題として次に挙げたのが「開示情報の拡大」であった。IASBは、会計基準の制定にあたり、公正価値に関する開示を拡大し、財務諸表利用者が公正価値の測定に用いられる評価技法とインプットが公正価値の評価に役立つものにすることをアジェンダの目的の一つに据え、レベル3のヒエラルキー(階層)に詳細な開示内容を定めた。またFAS157と同様に例示は表形式とし、形式の統一により比較可能性の向上に努めたことを確認した。また先行したFAS157とのコンバージェンスを図ることにより緻密で詳細な開示内容が求められたことを確認した。世界金融危機を経て公正価値が見直され、見直しに伴い「自己の信用リスク」と「開示情報の拡大」が論点となったこと。これらの論点は、資産除去債務を検討するうえでの論点ともなり、第4章で資産除去債務との関係性を分析するうえでも有用であった。第4章では、公正価値の課題を資産除去債務との関係において考察した。考察の視点は、公正価値を導入している米国と全面導入していない我が国との比較論を念頭に置き、我が国の取り組みはASBJの基準制定の経緯を丹念に追うことにより、なぜ全面導入が頓挫したのかその理由などを確認した。我が国の公開草案は、金融商品以外の資産および負債を含む広範なものであり、公正価値(我が国では時価)の測定が要求される状況は限定されていることなどが理由に挙げられたことから、公正価値の全面導入を中断した我が国で、公正価値を全面導入した場合を仮定して、資産除去債務の測定と開示にどのような課題が生じるのかを検討することとした。まず資産除去債務の割引率に着目し、米国は期待現在価値法が唯一の適切な評価技法となることから、企業の信用状態は割引率に反映されること、一方で、我が国は貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引き前の割引率であることを確認した。そのうえで、米国は、公正価値測定の一貫性、比較可能性を重視するがため、信用リスクが抱える「負債のパラドックス」の矛盾を捨象した可能性があること、対して我が国は、信用リスクを含めず無リスクの割引率を用いることにより信用リスクの問題は発生せず、実務における現実的な解決策を見出したことを指摘した。次に資産除去債務の開示情報に着目し、米国は資産除去債務の開示規定にとどまらず、公正価値ガイダンスに基づく開示も要求または奨励されること、我が国は、重要性が乏しい場合を除き、5項目の注記が求められることを確認した。ただし我が国が米国と同等の「公正価値基準」が導入されたと仮定した場合、開示内容が大幅に追加される可能性を指摘した。上述の割引率と開示情報の検討にあたり、原子力発電施設解体引当金を具体的に例示する意図から、東京電力ホールディングス株式会社の有価証券報告書を検討した。その結果、当該有価証券報告書の開示内容は必ずしも充分でなく、公正価値の開示の概念を反映させて開示情報の拡大を図る必要性を指摘した。とりわけ公益事業を営む電力会社は、より丁寧な説明責任が求められることを併せて指摘した。第1章から第4章までは、公正価値における論点を主眼に整理、検討を進め、資産除去債務との関係性という観点から確認、指摘したものである。とりわけ第4章では電力会社の有価証券報告書により原子力発電施設解体引当金の記載を具体例とすることで、第5章以降の考察を深めていく論旨を導出した。そして第5章以降は、公正価値から資産除去債務へと論旨の軸足を移すこととした。第5章では、まず「資産除去債務に関する会計基準」を概観し、論点の析出と検討を進めた。米国が先駆けて基準を制定したFAS143を参照し、基準の制定がEEIによる要請が発端であり、原子力発電施設解体費に係るコストを含む会計処理を協議事項とすることが決定されたことを確認した。またFAS143の当初の公開草案は「現在価値による測定」であったが、SFAC第7号の公表により「公正価値による見積り」に変貌したことを確認した。この変貌は現在価値が測定に伴う評価技法の一つであると位置づけたうえで、公正価値こそが測定にあたっての唯一の基本概念と理解できることを指摘した。また「公正価値の合理的な見積り」についてFAS143を咀嚼したところ、「合理的な見積りができている」とは、測定の基礎となる評価技法を最善の情報に基づき選択することであることを指摘した。次に我が国の会計基準制定の取り組みを概観し、米国基準との対比関係を念頭に置き、我が国は原子力発電施設解体引当金などの引当金が既に導入されていることから、引当金処理と資産負債の両建処理が並列に置かれたうえで基準検討の議論が開始され、論証が進められたことを確認した。そして日米の会計基準の内容は、結果として同等となったが、制定へと至る道筋は異なっていた事実を指摘した。つまり米国の道筋は、「公正価値により見積り、現在価値で測定する」という基本方針の下で、資産負債の両建処理による会計志向が一貫していた。他方、我が国は、引当金処理と資産負債の両建処理を並列に論じることにより、資産負債の両建処理は引当金処理を包摂するとして、資産負債の両建処理の優位性を結論づけた。また省令により原子力発電施設解体引当金が「資産除去債務指針」第8項の例外規定の対象であり、引当金と資産除去債務が共存している実態を確認し、第6章以降の考察を導出した。第5章の最後に日米の会計基準の差異を、測定属性の観点から確認、検討した。我が国の会計基準には「属性」の文言が使用されている箇所が複数存在したが、属性の概念に言及している箇所は皆無であった。米国は、FASB概念フレームワークおよびSFAC第5号により測定属性が定義されていた。米国は歴史的に属性についての検討経緯があることから属性の概念が根づいていることを指摘した。そして日米の測定属性に係る会計観の相違は、第6章で考察する原子力発電施設解体費の測定属性に反映されていることを確認した。第6章では、原子力発電施設解体費の測定属性概念を資産除去債務との関係において考察した。まず原子力発電施設解体引当金と資産除去債務が共存している論拠を引当金制度の経緯を辿りながら析出し、検討した。電力会社は省令により原子力発電施設解体費の費用計上を解体引当金の繰入額として計上していたが、資産除去債務を負債に計上し、これに対応する除去費用を原子力発電設備に加える方法で資産に計上していた。つまり原子力発電施設解体引当金と資産除去債務が共存するという奇妙な会計実態であることを確認した。また関西電力株式会社と中部電力株式会社の有価証券報告書の記載から、両電力会社は原子力発電施設解体引当金の算定にあたり、「資産除去債務に関する会計基準」に基づき現在価値(割引率2.3%)を算出するとともに、省令に基づく引当金も同時に算出し、両者の算出結果を比較衡量のうえ、算定にあたり省令に基づく引当金の計上に優位性を与えていることを明らかにした。また原子力発電施設解体引当金の1つの取引に、引当金処理と資産負債の両建処理の2つの会計処理が共存していることを明らかにした。また併せて2つの会計処理の共存は、いわば「測定の混合」ともいえる特殊な会計処理となっていることを明らかにした。この「測定の混合」が、企業会計原則の一般原則では他のすべての原則の上位に立つ最高規範である真実性の原則と矛盾している可能性を指摘した。併せてASBJ概念フレームワークに規定する質的特性の観点から検証可能性などから逸脱している可能性を指摘した。さらに「測定の混合」は、原子力発電施設解体費を原価に算入することにより、総括原価方式の下で電気料金を回収する一連の会計サイクルを維持するための重要なファクターとなっていることを明らかにした。次に引当金処理と資産負債の両建処理を測定属性概念の乖離の観点から考察した。ASBJの論点整理によると、「企業会計原則注解(注18)」に定める引当金は、収益費用の対応概念を根拠として、将来的に発生する可能性が高い支出が当期以前の事象に起因している場合における各期の負担に属する額の繰入残高であるとしていた。一方、資産負債の両建処理は、環境問題などを背景に資産除去債務の早期認識に対する関心が高まりつつあること、将来の負担を財務諸表に反映することが投資情報に役立つことから支持されるとしていた。そこで原子力発電施設解体引当金になぜ例外規定が設けられたかを究明するため、引当金とした経緯を当時の政府関係資料から確認した。そして原子力発電施設解体費が発生する原因が生じる時点と実際に費用が確定して支払われる時点では長期間にわたる時間的ずれがあり、廃止措置の費用が多額で、費用が確定して支払われる時点の収支に影響をおよぼすことから、世代間の負担の公平をはかり、将来の世代に負担を転嫁することがないよう発電段階で費用を手当することが必要であるとする方針や、原子力発電施設解体費は世代間負担の公平をはかるため、発電をおこなっている時点で引当金を積み立てる方式によって電気料金原価に算入することが適当であるとする方針が示されたことから、当該方針に基づき、原子力発電施設解体費が世代間負担の公平の観点と電気料金原価への算入を前提としていたことを明らかにした。第7章では、原子力発電施設解体引当金の意義と課題を考察した。まず政府関係資料から、電気事業における会計制度と原子力発電施設解体引当金の特徴を概観した。そのうえで原子力発電施設解体引当金の会計観を収益費用アプローチと資産負債アプローチの観点から検討したところ、電気料金による回収を前提とし収益費用アプローチを志向する原子力発電施設解体引当金と、公正価値概念を内包し資産負債アプローチを志向する資産除去債務とは互いに相容れない関係にあることを明らかにした。そして原子力発電施設解体引当金の本質とは、拘束力を伴う収益費用アプローチであること、つまり電気事業の公益性を背景とした拘束力のある収益費用アプローチの発露であることを明らかにした。また原子力発電施設解体費は電力会社の営業費として総括原価の中に算入され、電気料金として回収されるという会計サイクルが、適正な損益計算を実現するうえで必要不可欠であったことを明らかにした。また会計サイクルを維持するためには資産除去債務ではなく、従来からの引当金を存続させることが求められ、ひいては会計基準の例外規定が設けられることになった可能性を指摘した。次に電気事業会計と会計原則の相反可能性を考察するため、企業会計原則、電気事業会計規則、電気事業法の条文を概観した。電気事業法には、「経済産業大臣は、…特に必要があると認めるときは、…引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。」ことが条文で定められており、この条文には企業会計の範疇から乖離した公益性もしくは国策の発露があること、また電気事業会計と会計原則の相反可能性を暗に示していることを指摘した。そしてこの条文が、会計原則では要求されない会計処理が存在することを示唆していることから、電気事業会計には会計原則に従うだけでなく、会計原則に相反している可能性があることを明らかにした。またこの指摘は制度会計による論証の導出ともなった。最後に電力会社を取り巻く法的枠組みを制度会計の観点から考察した。電気事業会計と会計原則は、制度会計の下で、互いの均衡と整合を維持していると考えられること、換言すれば、電気事業会計は、会計原則との均衡を保ち、会計原則との整合性を希求する会計であると同時に、電気事業法や省令といった法規範に従う制度会計としての性質も併せ持つと考えられることを明らかにした。また電気事業法は制度会計の法規範として機能していることを意味しており、電気事業会計は法規範に従うことにより、結果として会計原則に相反している可能性を指摘した。そしてその背景に電気事業会計には、世代間負担の公平という公益性を踏まえた会計観が存在していることを指摘した。本論文の論旨の展開は帰納法によるものであった。公正価値と資産除去債務に関して、我が国の会計基準、米国会計基準、国際会計基準を概観し、析出された課題を分析視覚とすることにより、原子力発電施設解体引当金という公益性を纏った会計対象を考察し、そこから生じた会計課題を丹念に追い、導出された結論を整理したうえで得られた確認と指摘を本論文で結実させたものである。2022年度
- Persistent ID (NDL)
- info:ndljp/pid/12910062
- Collection
- Collection (Materials For Handicapped People:1)
- Collection (particular)
- 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文
- Acquisition Basis
- 博士論文(自動収集)
- Date Accepted (W3CDTF)
- 2023-07-08T03:42:24+09:00
- Format (IMT)
- application/pdf
- Access Restrictions
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