相続税路線価の調べ方
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科学技術・経済情報室 作成
相続税や贈与税を計算するときには、相続や贈与などにより取得した財産(土地、家屋、動産、株式など)の価額を評価(財産評価)する必要があります。
土地(宅地、田、畑、山林など)のうち、宅地の評価方法には以下の2つがあります。
- 路線価方式:その宅地に面する路線(道路)ごとに付された路線価をもとに評価する方法
- 倍率方式:固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方法
地図上に路線価を示した路線価図と、地域名に対応する倍率を示した評価倍率表は、毎年、各国税局長が定めて公表する財産評価基準書に掲載されています。
このページでは、インターネット公開されている資料を中心に、路線価図と評価倍率表の探し方を紹介します。
【 】内は当館請求記号です。
インターネット公開されている資料は、ご自宅などからでも閲覧可能です。
1. 昭和30(1955)年分~平成17(2005)年分
当館が所蔵する昭和25(1950)年分から平成17(2005)年分までの財産評価基準書は、全て国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開しています。
ただし、相続などにより取得した宅地の評価に路線価方式が導入されたのは昭和30(1955)年からです。昭和25(1950)年分の『富裕税財産評価基準書』および昭和28(1953)年および昭和29(1954)年分の『相続税財産評価基準書』には、路線価が掲載されていません。
デジタルコレクションで財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)を閲覧する
インターネット公開している財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)のリスト
国税局名をクリックするとPDFファイルの表が開きます。
表の「URL」列のURLをクリックすると、国立国会図書館デジタルコレクションの閲覧ページに移動します。
札幌国税局管内(北海道)
仙台国税局管内(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
関東信越国税局管内(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県)
東京国税局管内(千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)
金沢国税局管内(富山県・石川県・福井県)
名古屋国税局管内(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)
大阪国税局管内(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)
広島国税局管内(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)
高松国税局管内(徳島県・香川県・愛媛県・高知県)
福岡国税局管内(福岡県・佐賀県・長崎県)
熊本国税局管内(熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)
沖縄国税事務所管内(沖縄県)
その他
リストの利用方法
財産評価基準書の合冊/分冊
古い年代の財産評価基準書は、評価倍率表と路線価図をあわせて1つの資料に掲載しています。
それ以降の財産評価基準書は、評価倍率表と路線価図が別の冊子に分かれており、リストでも冊子ごとに行を分けて記載しています。おおむね、リストの「タイトル」欄または「巻次又は部編番号」欄に「路線価」のキーワードが含まれているものが路線価図、含まれていないものが評価倍率表です。
財産評価基準書の収録地域
各資料の収録地域については、リストの「内容細目」欄や個々の資料の目次を参考にご確認ください。
なお、昭和30(1955)年から昭和47(1972)年までの財産評価基準書は、「内容細目」欄に地名が記載されていますが、これは国税局名であり、その国税局が管轄する他の地域も収録されています。例えば、「内容細目」欄に「東京」とある場合、東京国税局管内の都県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)全てが収録されています。
また、財産評価基準書に収録されている路線価図は、税務署の管轄地域ごとに掲載されています。
現在の各税務署の管轄は、国税庁ホームページ内「国税局・税務署を調べる」のページで確認できます。
ただし、税務署の管轄地域は時期によって変化しているため、過去の路線価図を探す場合には、その地域を管轄していた当時の税務署を確認しておく必要があります。
税務署の変遷は、『税務署の創設と税務行政の100年』(大蔵財務協会 1996 【AZ-366-G32】)の「税務署の変遷(分割・統合の推移)」(pp.310-347)などで調べることができます。
利用上の注意事項
昭和47(1972)年以前の財産評価基準書について
昭和47(1972)年以前の『相続税財産評価基準書』は、税務大学校税務情報センター(租税史料室)が所蔵するマイクロフィルムから複製したマイクロフィルムをデジタル化したものです。
印刷が不鮮明な箇所も少なくありませんが、当館では原資料を所蔵していません。また、館内で閲覧できる画像はインターネット公開されているものと同じです。来館されても、原資料またはより鮮明な画像をご提供することはできませんのでご注意ください。
また、租税史料室での現在の路線価図の所蔵状況や問合せ先は租税史料室ホームページでご確認ください。
路線価が設定されていない地域について
古い年代においては路線価設定地域が現在よりも少なく、現時点で路線価方式で評価されている土地であっても、過去においては倍率方式で評価されている場合があります。
路線価が定められていない地域の宅地を評価する場合には、固定資産税評価額(昭和38(1963)年以前は賃貸価格)に一定の倍率をかけて計算することになりますが、当館では、固定資産税評価額や賃貸価格が分かる資料はほとんど所蔵していません。
詳細は、固定資産税路線価の調べ方をご覧ください。
路線価図・評価倍率表の利用について
路線価図・評価倍率表そのものの利用に当たって不明な点がある場合は、以下のような情報源をもとにお調べください。
- 税についての相談窓口(国税庁)
国税に関する質問を受け付けている窓口を紹介しています。
また、「タックスアンサー(よくある税の質問)」内の以下のページに、路線価図と評価倍率表に関する案内が掲載されています。
2. 平成18(2006)年分~最新分
直近8年分の路線価図・評価倍率表は、国税庁ホームページ内「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のページで公開されています。
直近8年分より前のものについては、インターネット資料収集保存事業(WARP)で収集した過去の国税庁のホームページから閲覧することが可能です。
WARPで路線価図・評価倍率表を閲覧する
2006年以降の各年の路線価図・評価倍率表掲載ページへのリンク
- 平成18(2006)~平成20(2008)年分(保存日:2009年4月3日)
- 平成21(2009)~平成27(2015)年分(保存日:2016年6月1日)
- 平成28(2016)~令和4(2022)年分(保存日:2023年6月1日)
WARPでより新しい年の路線価図・評価倍率表を閲覧したい場合は、画面上部のバナー右にある「保存日」のプルダウンから保存日を選択して、閲覧したい年の路線価図・評価倍率表が含まれる保存日時点のページをご覧ください。

利用上の注意事項
インターネット資料収集保存事業(WARP)で収集した過去のホームページの情報は、保存日時点の情報であり、最新の情報とは異なる場合があります。
相続税等の申告に当たっては、併せて国税庁ホームページ内「路線価図等の正誤表」のページに掲載されている正誤表を必ずご確認ください。
その他のインターネット情報源
- 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁)
直近8年分の路線価図・評価倍率表を閲覧できます。 - 全国地価マップ(資産評価システム研究センター)
直近4年分の相続税路線価などを検索できます。
3. 国立国会図書館の所蔵を調べる
国立国会図書館サーチで、当館での財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)の所蔵状況を確認することができます。
路線価図・評価倍率表の所蔵を調べる
路線価図
国立国会図書館サーチのキーワード欄に、「路線価」と都道府県名(または国税局名)などを入力して検索します。詳細検索画面で、出版年を指定して検索することも有用です。
評価倍率表
国立国会図書館サーチのキーワード欄に、「評価倍率」と都道府県名(または国税局名)などを入力して検索します。詳細検索画面で、出版年を指定して検索することも有用です。
4. 他機関の所蔵を調べる
都道府県立図書館で財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)を所蔵していることがあります。
各都道府県立図書館ホームページの「蔵書検索」「資料検索」「本をさがす」などのページから、「財産評価基準」などのキーワードでご検索ください。
所蔵期間は各都道府県立図書館によって異なります。詳細については、所蔵館に直接お問い合わせください。
また、お尋ねの土地の所在地の公立図書館に所蔵がなくても、所管国税局の所在地の公立図書館において、他都道府県分も含めて所蔵している場合があります。国立国会図書館サーチで、「国立国会図書館」のチェックを外し、「財産評価基準 ○○」や「路線価 ○○」(○○は都道府県名)などのキーワードでご検索ください。