相続税路線価の調べ方

現在、当館所蔵の平成8(1996)年分から平成17(2005)年分までの路線価図・評価倍率表の一部に、デジタル化作業のため利用できないものが生じています。デジタル化作業中の場合は、他機関所蔵の路線価図・評価倍率表をご利用ください。 お探しの資料がデジタル化作業中であるかどうかは、国立国会図書館サーチの所蔵一覧画面で必ず確認してください。

(デジタル化作業中の資料の表示例)
国立国会図書館サーチで以下のように表示されている資料は利用できません。
デジタル化作業中のため利用できないことを示す国立国会図書館サーチの表示の例

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式での評価に用いられるのが相続税路線価で、倍率方式での評価に用いられるのが評価倍率です。

相続税路線価および評価倍率を調べるための資料には、以下のようなものがあります。
【 】内は当館請求記号です。請求記号が記載されていないものは、版によって請求記号が異なります。国立国会図書館サーチでタイトルを入力して検索してください。

1. 国立国会図書館デジタルコレクションで調べる

当館所蔵の昭和28(1953)年分から平成7(1995)年頃の分までの路線価図・評価倍率表は、国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開しています。ただし、路線価方式が始まったのは昭和30(1955)年からです。昭和28(1953)年および昭和29年(1954)年分の『相続税財産評価基準書』には路線価が掲載されていません。また、古い時代においては路線価設定地域が現在よりも少なく、路線価方式で現に評価されている土地であっても、過去においては倍率方式で評価されている場合があるので、ご注意ください。

デジタルコレクションで公開している路線価図・評価倍率表リスト

国税局名をクリックするとPDFファイルが開きます。「URL」列が、デジタルコレクションで資料を閲覧するためのURLです。

おおむね、「タイトル」または「巻次又は部編番号」に「路線価」のキーワードが含まれているものが路線価図、含まれていないものが評価倍率表です。ただし、資料によっては「相続税財産評価基準」のタイトルで路線価図と評価倍率表が一緒になっているものもあるので、詳細は個々の資料を確認してください。
収録地域についてはリストの「内容細目」をご覧ください。ただし、昭和30(1955)年から昭和47(1972)年までの『相続税財産評価基準書』は「内容細目」に国税局名が入っています。例えば、内容細目に「東京」とある場合は、東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)全てが収録されています。

2. 国立国会図書館の所蔵を調べる

2-1. 路線価図

国立国会図書館では、所蔵している平成7(1995)年以前の路線価図・評価倍率表については、一部を除きデジタル化が完了しており、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧が可能です。平成8(1996)年分から平成17(2005)年分までは原則として冊子体または電子資料での利用になります。平成18(2006)年以降は、このページの3.インターネット情報源で紹介している方法で閲覧できます。

(1) 平成7(1995)年以前 国立国会図書館デジタルコレクション

このページの1.国立国会図書館デジタルコレクションで調べるに掲載されている、「デジタルコレクションで公開している路線価図・評価倍率表リスト」をご利用ください。

(2) 平成8(1996)年以降 冊子体または電子資料

すべて書庫資料であるため、利用の際には国立国会図書館サーチでの申込が必要です。国立国会図書館サーチの詳細検索で、「キーワード」に、「路線価」と「都道府県名(または国税局名)」などを入力して検索します。出版年を指定して検索することも可能です。

例えば、青森市の平成8(1996)年の路線価を調べたい場合には、キーワードに「路線価 青森」、出版年を1996年として検索してください。
平成14(2002)年以前は、路線価図が、都道府県ごと、あるいは国税局や税務署ごとに分冊されています。お探しの地域の路線価図が何番目の分冊に掲載されているかについては、書誌情報の「内容細目」でご確認ください。
例えば、『財産評価基準書. 平成8年分』(仙台国税局 1996 【DG131-E85】)で青森市を調べたい場合には、書誌情報の「内容細目」に「第18分冊 路線価図 青森・弘前・黒石・五所川原署」とあるので、7分冊目を請求してください。

各税務署の管轄は、国税庁ホームページ内国税局・税務署を調べるLeave the NDL website. で確認できます。昔の路線価図を閲覧する場合には、その当時の所轄税務署を知る必要があり、『税務署の創設と税務行政の100年』(大蔵財務協会 1996 【AZ-366-G32】)の「税務署の変遷(分割・統合の推移)、p.310~」で調べることができます。

このほか、相続税路線価に関する資料として、以下のようなものもあります。

  • 『三地価要覧』(海陽社 年刊)
  • 『地価公示・路線価総覧』(海陽社 年刊)
    東京、茨城、埼玉、千葉、神奈川、大阪および兵庫などについて、地価公示と都道府県地価調査、相続税路線価に関する情報が収録されています。平成21年版をもって刊行を終了しました。

2-2. 評価倍率表

路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて計算することになりますが、当館では、固定資産税路線価が分かる資料はほとんど所蔵していません。

(1) 平成7(1995)年以前

このページの1.国立国会図書館デジタルコレクションで調べるに掲載されている、「デジタルコレクションで公開している路線価図・評価倍率表リスト」をご利用ください。

(2) 平成8(1996)年以降

国立国会図書館サーチの詳細検索で、「キーワード」に、「評価倍率」と「都道府県名(または国税局名)」などを入力して検索します。出版年を指定して検索することも可能です。

3. インターネット情報源

4. 他機関の所蔵を調べる

都道府県立図書館で路線価図および評価倍率表を所蔵していることがあります。各都道府県立図書館ホームページの「蔵書検索」「資料検索」「本をさがす」などのページを、「財産評価基準」などのキーワードで検索してください。所蔵期間は各都道府県立図書館によって異なります。詳細については、所蔵館に直接お問い合わせください。

また、おたずねの土地の所在地の公立図書館に所蔵がなくても、所管国税局の所在地の公立図書館において、他都道府県分も含めて所蔵している場合があります。国立国会図書館サーチで、「国立国会図書館」のチェックを外し、「財産評価基準 ○○」や「路線価 ○○」(○○は都道府県名)などのキーワードで検索してください。

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