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イタリアの憲法裁判所

このページでは、イタリアの憲法裁判所の概要と当館所蔵資料、インターネットで見ることができる参考情報を紹介します。

法規定

イタリア共和国憲法は、第6章第1節(第134条~第137条)で、憲法裁判所(Corte Costituzionale)について規定しています。

構成員

憲法裁判所は、15名の構成員からなります。
大統領、議会の両院合同会議、「最高通常裁判機関および最高行政裁判機関」のそれぞれが5名の裁判官を指名します(「最高通常裁判機関および最高行政裁判機関」とは最高司法機関のこと)。
任期は9年で、再任は認められません。
憲法裁判所裁判官は、大統領令で任命されます。なお、憲法裁判所長は、全裁判官15名が互選して決定します(憲法第135条)。

憲法裁判所の権能

憲法裁判所は、抽象的規範統制および具体的規範統制の主に2つの機能を有します。

抽象的規範統制は、憲法裁判所に直接合憲性審査を提起するもので、国と州との間の立法権限をめぐる争いを解決することを主要な機能としています。
この裁判には、①州憲章の合憲性に関する争いであって国が提起するもの(憲法第123条第2項)、②州の法律等に関する争いであって国が提起するもの(憲法第127条第1項)、③国の法律等の合憲性に関する争いであって州が提起するもの(憲法127条第2項)、④州の法律等の合憲性に関する争いであって他の州が提起するもの(同条)の場合があります。

具体的規範統制は、国および州の法律ならびに法律の効力を有する行為の合憲性に関する争いのうち、通常裁判所に係属した具体的事件の裁判においてその法律等の合憲性が問題になった際に、その事件の当事者の申立てにより、または裁判所の職権で、憲法裁判所に移送し、同裁判所が当該法律等の違憲審査を行うシステムです(1948年憲法的法律第1号第1条)。
このイタリアの具体的規範統制は、ドイツのような裁判所が職権による憲法問題の憲法裁判所への移送と、フランスのような当事者の申立てによる移送を可能にしている点で特徴があるといえます。

そのほか、憲法裁判所は、国の機関相互間、国と州との間および州相互間の権限争議の裁判、大統領の弾劾裁判、法律の廃止に関する国民投票の適法性の審査を行います。

資料

  • Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte constituzionale 【CI9-2211-1
    所蔵:Vol. I (1956)+
    憲法裁判所の判例集です。
  • Gazetta Ufficiale della Repubblica Italiana 【CI9-2-1
    所蔵:2004/1+
    第1部のspeciale1には憲法裁判所の判例が掲載されています。

憲法裁判所のHPでは、1956年以降の憲法裁判所判例外部サイトをみることができます。また、近年のおもな憲法裁判所判例の要旨外部サイトを英語でみることができます。

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