「憲政資料」の検索・複写申込ガイド

憲政資料室入口

憲政資料室内

憲政資料室の開架資料

1.はじめて憲政資料室を利用される方へ

1-1.憲政資料室の所蔵資料について

このページでは、憲政資料室所蔵の(1)憲政資料、(2)日本占領関係資料、(3)日系移民関係資料のうち、 憲政資料の閲覧・複写方法等について、ご案内します。

1-2.憲政資料について

憲政資料は、幕末維新期から現代にいたるまでの日本近現代の政治家・軍人・官僚などの個人、あるいは政党(新自由クラブ他)など広く政治にかかわる個人や団体の資料です。
旧蔵者の執務書類、日記、書簡、著作などの原稿、履歴資料、写真、録音資料など、内容や形態は様々です。

1-3.ご来室の前に

開室時間、各種受付時間等については、憲政資料室の利用案内を御覧ください。

また、憲政資料室の利用に当たっては、予め下掲の検索方法等により、閲覧したい資料群または個々の資料を特定したうえで、ご来室ください。
歴史研究に関わる論文や史料集、伝記等は当室では所蔵していません。

「文書群一覧(50音順)」で、所蔵する憲政資料を確認することができます。
また、各資料群の詳細ページでは、旧蔵者に関する情報、資料点数、目録等の検索手段等について確認することができます。
新規に公開した資料群は、「憲政資料室 新規公開資料」のページでも確認できます。

2-1.目録

資料群ごとに目録を作成して公開しています。目録は憲政資料室内に開架しているほか、一部はウェブ上で公開しています(各資料群のページ【検索手段】の項を参照)。
※ごく一部、目録がない資料群もあります。
※刊行された目録が22冊あり、一部の大学図書館や都道府県立図書館などに所蔵されています。刊行目録の一覧(PDF file:101KB)

2-2.検索補助ツール

憲政資料の検索に役立つページ、補助ツールを用意しています。

3.複写申し込みについて

憲政資料の複写は、対象資料によって手続きが異なります。該当する項目をご参照ください。
3-1.必要書類
3-2.複写の種類・料金

3-1.必要書類

憲政資料の複写は、対象資料や複写の範囲に応じて、下記の書類が必要です。

書類提出を必要とする条件遠隔複写サービス利用の場合(※)
書類の送付先
A. 資料複写申込書必須国立国会図書館関西館文献提供課複写貸出係宛
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
B. 資料複写承諾書「複写のための注記」の項目に「複写要許可」と記載がある、一部の文書のみ必須国立国会図書館憲政資料室宛
〒100-8924 千代田区永田町1-10-1
C. 特別複写許可申請書原則的に不要
(原資料(文書類)のうち、当該文書の過半を占める等の大量の複写申込みがあり、複写申込書の受理後に当館が特別複写許可申請書の提出を求めた場合のみ)
国立国会図書館関西館文献提供課複写貸出係宛
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3

遠隔複写サービスをご利用いただけるのは、国立国会図書館の利用者登録をしていただいている方のみです。
※遠隔複写サービスによる複写申込みにおいて、複写箇所を特定する必要がある場合は、図書館を通じたレファレンスをお申込みください。調査の対象外となる事項の詳細は、図書館を通じてのお問合せをご確認ください。
※憲政資料は、国立国会図書館デジタルコレクションに掲載されている国立国会図書館内限定の資料を除いて、国立国会図書館サーチからの遠隔複写サービスの申込みができません。

A.資料複写申込書

  • 来館して申し込む場合(来館複写サービス(東京本館)の詳細)
    資料を請求し、複写箇所を特定したうえ、カウンターまでお申し出ください。
  • 遠隔複写サービス利用の場合(遠隔複写サービスの詳細遠隔複写サービスの申込書様式
    遠隔複写(郵送受取)申込書を用い、下記項目に必要事項を記入のうえ、上記の表にある宛先まで送付してください。
    • 「論文名/記事名」・・・【文書名】【請求番号】【タイトル】【作成年月日】【作成者】等
      「論文名/記事名」欄は資料同定のため、可能な限り詳細に記述してください。
    • 「ページ」・・・【リール番号】【コマ番号】(該当資料がマイクロフィルムの場合)
    • 「備考」・・・受け取る複写物の種類を指定してください(「B. 複写の種類・料金」参照)。
      「憲政資料室所蔵」と申込用紙に記載してください。

B.資料複写承諾書(PDF file:109KB)

ごく一部の憲政資料は、複写手続きに先だって申込者自身によって所蔵者等から複写許諾を得る必要があります。
許諾の要否は、各文書群の概要ページで確認できます。
(許諾が必要な文書に限り「複写のための注記」の項目に「複写要許可」の記載あり)
資料複写承諾書の取得後は、速やかにご利用ください(原則として承認日から6か月以内)。

  • 来館して申し込む場合
    カウンターまでご提出ください。
  • 遠隔複写サービス利用の場合
    遠隔複写(郵送受取)申込書とは別に、「許諾者から返送された資料複写承諾書」または「承諾する旨が記されたメール全体を紙に印刷したもの」を上記の表にある宛先に郵送でお送りください。 A.資料複写申込書と送付先が異なりますので、ご注意ください。

詳細は憲政資料室までお問い合わせください。

C.特別複写許可申請書(PDF file:456KB)

3-2.複写の種類・料金

憲政資料の複写は、対象資料の形態に応じて、複写の種類ならびに料金が異なります。
対象資料の形態は、各文書群の概要ページ「資料形態」項で確認できます。
また、「複製」「複写のための注記」の各項を併せて参照してください。

※「複写料金」のほかに「送料」等がかかります(詳細)。
※複写料金:遠隔複写サービスの料金 / 来館複写サービス(東京本館)の料金

資料形態複写の種類
原資料資料保存のため、原資料の複写に当たっては、原資料を撮影してプリントアウトします。
マイクロフィルム一部の資料はマイクロ版が作製されています。マイクロフィルムから普通紙にプリントアウトして受け取ることができます。
冊子複製版一部の資料は冊子複製版が作製されており、通常の電子式複写を利用できます。

4.二次利用(掲載/展示/放映等)について

憲政資料を含む当館所蔵資料の複写物の二次利用(掲載/展示/放映等)については、国立国会図書館所蔵資料の二次利用(掲載/展示/放映/インターネット・ホームページ等への掲載)を希望される方へを御覧ください。

デジタル画像の転載(画像、文書、記事、データ等の復刻、翻刻、掲載、放映、展示等)には、事前に申込みが必要な場合があります。国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載を御覧ください。

なお、ごく一部の憲政資料は、所有者等から二次利用の許諾を得る必要があります。許諾の要否は、各文書群の概要ページで確認できます。
(許諾が必要な文書に限り「複写のための注記」の項目に記載あり)