内閣情報部機構改正ニ付テハ法制局長ヲ中心トシ先官職ニ在ル者ヲ以テ協議会ヲ組織シ以テ速ニ実施ヲ図ルコト

昭和15年8月16日 閣議決定

収載資料:戦前の情報機構要覧 1964.3 p.181 当館請求記号:AZ-357-18

内閣情報部ノ機構改正ニ付テハ法制局長官ヲ中心トシ左記官職ニ在ル者ヲ以テ協議会ヲ組織シ以テ速ニ実施を図ルコト

内閣官房会計課長、内閣情報部長、法制局第一部長、企画院第一部長、外務省情報部長、内務省警保局長、大蔵省主計局長、陸軍省情報部長、海軍省軍事普及部委員長、逓信省電務局長