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情報局逓信省両庁間ニ於ケル放送関係事務処理ニ関スル閣議諒解事項

昭和15年12月6日 閣議決定

収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 p.279 当館請求記号:210.7-G29

一、日本放送協会ノ法人監督事務中左ノ事項ハ情報局、逓信省ノ共管トス
イ、役員ニ関スル人事(設立許可命令書第五条、第六条、定款第十一条)
ロ、定款及定款附属細則(民法第三十四条、第三十七条、第三十八条、大正二年九月二十二日逓信省令第九〇号「逓信大臣主管公益法人ノ設立及監督ニ関スル規則」第二条、定款第四条)
ハ、職制ニ関スル規定(定款附属細則第九条)
ニ、事業計画及収支予算(設立許可令書第二条)
ホ、附帯事業ノ経営(設立許可命令書第二条ノ二)
ヘ、他事業ニ対スル出資(定款附属細則第二条)
ト、借入金(設立許可命令書第三条)
チ、剰余金ノ処分(設立許可命令書第四条)
二、放送事項二関スル指導取締ニ関スル事務ハ情報局ノ主管トス但シ放送実施ガ施設ノ変更ヲ必要トスル場合ハ事前ニ逓信省ニ合議ノコトトス
三、放送施設ニ関スル事務ハ逓信省ノ主管トス但シ放送事項ノ指導取締上必要ト認メラルルモノハ事前ニ情報局ニ合議スルモノトス
備考
1 共管ニ属スル許認可事項ニ付テハ双方合議ノ上逓信省起案スルコト
2 日本放送協会ノ報告又ハ届出事項ニシテ情報局逓信省双方ニ関連アルモノハ両者ニ直接提出セシムルコト