日満支経済協議会設置ニ関スル件
閣議決定年
昭和16年2月25日 閣議決定
収載資料:国家総動員史 資料編 第3 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.12 pp.71-72 当館請求記号:AZ-668-5
先ニ政府ハ基本国策要綱ニ於テ日満支ヲ一環トシ大東亜ヲ包容スル皇国ノ自給自足経済ノ確立ヲ国策トシテ定メ之ニ基キ日満支経済建設要綱ヲ決定シタルガ、之ガ具体化ヲ促進シ之ニ基ク日満支総合計画ヲ行フ為左記要領ニ依リ暫定的措置トシテ日満支経済協議会ヲ設置ス
要領
一、本協議会ハ日満支経済建設要綱ニ基キ日満支総合計画ヲ審議ス
二、本協議会ハ之ヲ内閣ニ置キ日本ヲ中心トスル事実上ノ協議機関トス
三、会長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充テ委員ハ企画院次長、対満事務局次長、興亜院政務部長、関係各省次官及満洲国関係官ヲ以テ之ニ充ツ
四、幹事ハ関係各庁高等官及満洲国関係官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事会ニ部会ヲ設ク
部会ニハ必要ニ応ジ臨時ノ幹事ヲ置クコトヲ得
五、本協議会ニ事務局ヲ設ケ之ヲ企画院ニ置ク
事務局ハ関係官庁(企画院、対満事務局、興亜院、陸海軍、満洲国等)ヨリ派遣セル職員ヲ以テ之ヲ構成ス
六、本協議会ニ於テ決定シタル事項ハ順序ヲ経テ夫々帰属スル責任アル関係当局ニ移シ各当局ニ於テ之ガ具現ヲ図ル
備考
一、満洲国関係官ハ日本側ニ協議ノ上満洲国ニ於テ指命スル如ク措置ス
二、現地軍関係官等ハ協議会、幹事会及部会ニ出席シ意見ヲ開陳スルコトヲ得
備考
協議会事務局所管事項ノ主ナルモノ次ノ如シ
一、日満支ヲ通ズル経済開発計画ノ設定ニ関スル事項
二、日満支ヲ通ズル交通計画ノ設定ニ関スル事項
三、日満支ヲ通ズル毎年度物資、労務、資金、貿易、交通等ノ計画設定方針ノ樹立ニ関スル事項
四、日満支経済連繋上必要ナル緊急事項ノ連絡調整ニ関スル事項
五、日満支ニ於ケル経済建設推捗状況ノ報告通報ニ関スル事項